No.1
- 回答日時:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
No.4
- 回答日時:
「父から100万円を銀行に入れてもらっています」とは、あなた名義の銀行預金通帳へ入金がされているということですね。
1.父からあなたに通帳と印鑑、キャッシュカードが渡されていて、その口座からの出金をあなたが自由にできる状態でしょうか。
2.それとも「通帳印鑑キャッシュカードは父が管理していて、名義人であるあなたが自由に口座からお金をおろすことはできない状態」なのでしょうか。
「どちらでも同じ」ではなく、まずはこのどちらかであるかで、税関係の判断に影響が出ることになります。
No.5
- 回答日時:
下の回答にもありますが、特に幼少期の贈与は、本人が管理している訳ではないので、本人の資産とは見なされず、その結果改めて贈与税を課せられるケースがあると聞いたことがあります。
それを避けるために、わざわざ110万円を少し越える額を贈与して、確定申告をして贈与税を支払う人が居るそうです。(確定申告は親が代理で提出することができる。)どこまで本当かは知りません。都市伝説かもしれませんが、ご参考まで。No.6ベストアンサー
- 回答日時:
私も専門家ではないけれど・・・このままだとチョット誤解が生じやすいと感じたので
先ず、贈与税の基礎控除は110万円です。
その為、1番さまが書かれているように、単年度で考えると110万円以下であれば、贈与税は発生しません。
なので、『自分が死んだ後に相続税を払ったりするよりは、贈与税がかからない100万を渡した方が節税』とか『相続で争わないように、生きているうちに贈与税が掛からない金額で財産を分配』と考える人がいます。
でも、国税庁[税務署]はそれを見逃しません。
今回のご質問のように「毎年✖✖万円」となっている贈与は、『定期贈与』と判断されて贈与税が発生する危険性があります。
詳しくは↓を見てください。
https://advisors-freee.jp/article/category/cat-b …
https://souzoku-satou.com/regular-donation
No.7
- 回答日時:
その銀行口座の通帳は誰が管理しているでしょう?
父が管理していれば父のお金ですから贈与税はかかりません、父の死亡時に相続税がかかるかどうかです。
また、贈与には双方の意思が必要ですから、「入れてもらっています」というのは少し弱いし、小さな子どもが贈与について理解しているとも思えない。
まあ、あなたが随時、その口座から出金して使っていれば問題は少い。
100万円もらっても1円も使わないのは不自然、使わないものを毎年貰う理由が無い。
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