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No.13
- 回答日時:
>2万円ほどの着服をして
本当にそれだけでしょうか?
氷山の一角って話は良くあることです。
旦那さんも自覚しているからことを荒立てない(了承した)ってことはありませんかね?
勿論、勝手な想像に過ぎませんが…たった2万で退職に追い込まれるなんてあり得ませんからね。
普通なら厳重注意と2万の返金で終わる程度の問題だと思います。
厳しめの処分でも降格と減給でしょう。
言わなくてもわかっているとは思いますが、旦那さんと話し合ってから行動しましょうね。
最悪の可能性を想像したら、実は2万では無く200万だった…蒸し返されて会社が調査した結果、さらに金額が増えた。
訴えられた会社側が防衛策として、横領の件を刑事告訴する。
なんてこともあり得ますからね。
金額によっては逮捕・懲役も考えられます。
No.12
- 回答日時:
諭旨解雇について
懲戒処分規定で、会社が従業員等を懲戒する場合は、懲罰員会で、当事者から聴聞し弁明も機会をもけることで処分を決定します。
懲戒処分
1懲戒解雇=懲戒免職
2降格
3停止
4減額
5戒告
その他に厳重注意などがあります。
諭旨解雇(ゆしかいこ)とは、会社が従業員に退職を勧告し、従業員に退職届を提出させたうえで解雇する懲戒処分をいいます。諭旨解雇処分を受けても、従業員が退職届を提出しない場合は、懲戒解雇に進むことが予定されており、諭旨解雇は懲戒解雇に次ぐ重い懲戒処分です。会社によっては「諭旨退職」と呼んでいるケースもあります。
しかし、退職届を提出しないこともできますが、懲罰員会で決定してることは、再就職時に影響します。
また、長年勤めたことで、諭旨解雇になったとしても、退職金等は支払いをする場合があります。
懲戒解雇=懲戒免職
しかし、横領及び着服の金銭の多寡に関係なく即一発で懲戒解雇処分となります。
会社が当人から事情を聴きとるまでに証拠などは確認済みです。それまでに退職届を提出してた場合は、通常の退職で退職金は支払います。
諭旨解雇を勧告された時点で退職届は受理しません。
但し、2万円程度で返済したことで、諭旨解雇が妥当かについては、検討することも大切と思います。
就業規則等に退職金について記載をしています。
懲戒解雇の場合は退職金の支払いはないです。ただし、減額して支払う場合もあります。
減額する場合は、犯した程度により減額を決めますので、「着服」の程度が重大で刑事犯として当局に訴えることもできます。
しかし、着服金の返済等で、諭旨解雇にすることなく退職届の提出させることは可能と思うます。
諭旨免職は懲戒解雇とは異なると考えておかなければなりませんし、退職金についても対応が変わっていることを知っておくといいです。支給されるかどうかは、企業によって大きく変わります。
就業規則に記載されていれば、支給されない可能性が高いです。また、非行の意味や具合によって退職金は異なります。自分が犯した問題について、諭旨免職に該当するかどうかが焦点となりますが、諭旨免職という形で辞めてほしいと言われたなら、退職金について相談をすることが大切になります。
支給されるなら辞める方法もありますが、出ないから無理と言った場合は、懲戒解雇に切り替えられるので注意が必要です。
No.11
- 回答日時:
退職金は 会社の自由に決められます。
会社の規則に 諭旨免職の場合は支払わないと書いてあれば その通りで 労基署に言ってもムダです。なお 2万円で諭旨免職の是非を争ってもねえ 社内に知れ渡り恥をかくだけ出る
No.10
- 回答日時:
そもそも2万円の着服で諭旨退職を迫るのは過度な処罰で取消しできると思います。
通常な減給1か月とかでしょう。退職するにしても依願退職です。懲戒解雇にすると抵抗されるので諭旨解雇で誤魔化そうという魂胆も透けてみえます。
諭旨退職は避けるべきです。再就職が困難になります。
https://www.ashita-team.com/jinji-online/labor/9 …
厚生年金の会社分の積み立てが無くなる可能性もあります。つまり年金受け取りが国民年金と同じです。
労働基準監督署か、弁護士(まず無料相談)に相談したらいかがですか。少なくとも抵抗しないといけません。恥ずかしいは捨ててください。人生がかかっています。
No.9
- 回答日時:
一般的には諭旨退職と言うか諭旨解雇の場合は懲戒解雇では無く、本人から退職する
様に促しますので退職金は支払われます。
退職金が出ないと言うのはおかしいですので、労働基準監督署か弁護士に相談ですね。
No.6
- 回答日時:
会社の諭旨解雇の規定に退職金は払わない。
と書いてあれば当然払う必要はないですよね。入社の時に就業規則にサインしてるはずです。払ってくれる会社もあるようですけどね。

No.5
- 回答日時:
そもそも退職金は払わなくても良いものです。
それぞれの会社の規定によって定められているものなので、会社の規則をよく読んでみるしかないと思いますよ。
懲戒解雇でないなら、もしかしたら…とは思いますが、最近は定年退職以外は退職金を出さないというところも有りますからね。
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