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会社が異なる2以上の種類株式を発行する場合において、
1の種類の株式の種類株主について剰余金の配当を受ける権利をあたえない旨の定款の定めを設けることはできる。

なぜですか?

どういう場合にこういうことをするのですか?

A 回答 (1件)

理論上のことですが、株式会社の利益の株主への分配方法は、剰余金の配当のほか、残余財産の分配があり、どちらも与えないのはできない。

会社法105条2項
剰余金の配当をせず、残余財産の分配のみで株主への利益の分配をする選択肢を認めた。
例えば、存続期間定めて、存続期間中、配当はせず、その満了時に残余財産の分配で利益分配する。(コロンブスのように一航海ごとに企業体解散で残余財産の分配で出資者に利益分配とか)
これを実現することができるように、剰余金の配当を受ける権利のない種類株式が認められる。
現代において、そういう種類株式を引受ける者が現れるかどうかは、法は関知しないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

感謝です。( ^)o(^ )

推論力すごいです。

お礼日時:2021/06/27 12:12

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