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死亡保険金に相続税はかかりますか?

A 回答 (7件)

「死亡保険金に相続税がかかる」


「死亡保険金に相続税がかからない」
いずれも間違いです。
相続財産総額に対して相続税総額が決定します。
相続税総額を相続人が実際に相続した額で按分して各自の相続税として申告納税します。
このとき、法定相続人数×500万円の額までの死亡保険金は非課税です。
法定相続人が3名の場合には、1500万円までの死亡保険金は非課税ということ。死亡保険金の合計が同額を超えていた場合には相続税が課税されます。

相続税総額が「ゼロ円」の場合には、各自の相続税も発生しません。
死亡保険金の受取額合計が1500万円以上であっても、相続税総額が出ない場合は、相続税対象財産の合計が「法定相続人数×600万円+3千万円」(基礎控除額と言います)以下の場合です。法定相続人が3人なら4,800万円までは相続税が発生しません。このとき、死亡保険金を2千万円受け取っていたとしても、受け取った方に相続税納税義務は発生しません。
 遺産総額が基礎控除額だからです。

冒頭の2文につき、いずれも間違いとしたのは、このように相続税計算では、法定相続人が何人か、死亡保険金を受け取った者がいた場合のその受け取った死亡保険金が非課税枠(法定相続人数×500万円)を超えているかどうか、遺産総額(課税される死亡保険金を含む)が基礎控除額内であるかどうかという条件を無視してる極論だからです。

これは「自動車に乗ると交通事故で死ぬ」「自動車に乗っても交通事故では死なない」のどちらの文が正しいかというのと同じ質問です。
どちらも間違いですよね。

また、相続放棄した者でも、保険契約により受取人になってる場合には死亡保険金を受け取ることができます。
相続放棄すると死亡保険金を受け取ることができないという記述は誤りです。

なお死亡保険金は、保険料の支払者と受取人の関係によって、相続税対象、所得税対象、贈与税対象と3区分されます。
本質問には「死亡した者が保険契約の保険料を支払っていた」(相続税対象)として回答してます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
控除額があるのですね。
保険料を払っていたのは故人で
離婚しておりますので法廷相続人は子供達3人
で死亡受取人も子供達3人(1人未成年者の為私が代理人です)それぞれ約720万です

お礼日時:2021/07/01 22:01

条件次第でかかることがあります。



保険料を故人が支払っていて、基礎控除を超える保険金が入れば
相続税がかかります。

なお、民法上の取り扱いと税法上の取り扱いは必ずしも一致しません。
生命保険は契約に基づく権利で民法上は相続ではないので、
相続放棄をしても死亡保険金は入りますが、相続税はかかります。

この辺をないまぜにして勘違いされている方も
いらっしゃいますのでご注意ください。
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その保険の保険料を故人が支払っていて、親族のだれかが受取人だったという一般的なケースを想定しますと、死亡保険金は相続財産ではありませんが、相続税の対象です。

他の相続財産と合算して、基礎控除額以上であれば相続税がかかります。配偶者の場合には、さらに配偶者控除があります。また、生命保険金には500万円×相続人数分の非課税限度額もあります。

いずれにしましても、だれが保険料を支払っていて、受取人がだれで、保険金がいくらで、相続人が何人いるか、相続放棄した人がいるか、他の相続財産がいくらかなど、状況によって異なります。

なお、死亡保険金の受取人が相続放棄した場合でも、保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産ですから、その受取人(相続放棄した人)が受け取れて相続税を支払うケースも生じます。
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かかる場合とかからない場合があります。



1.かからない場合
「500万円×法定相続人数」は非課税です。ただし相続放棄した人は保険金事態を受け取ることができません。
また、相続税には基礎控除がありますので、保険金を含めた遺産の総額(非課税金額や債務控除額を差し引いた後の金額)が基礎控除の範囲内であれば、相続税はかかりません。
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人数」です。

2.かかる場合
これについては下記のサイトで例がありますのでごらんください。
https://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/suc …
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もちろんかかります。


亡くなった人が遺族を受取人に亡くなった人本人が保険料を払っていたら、相続税です。

契約の形態によっては相続税じゃないこともあります。
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保険の受け取りは相続ではありませんので相続税はかかりません。

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その保険料は誰が払ったのですか。



・故人自身・・・相続税
・あなた・・・所得税
・その他の人・・・贈与税
です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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