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従業員の家族の祝い事・奥さんとの食事・贈り物
は交際接待費で計上しても良いのでしょうか?
給与の取り決めなどはないです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

計上するのは構いませんが、経営規模に応じて年間の限度額がありますので、それを超えると課税対象となります。


食事代について適当な名目と議事録を作成、「会議費」として処理すれば課税対象とはなりませんが、目安として5千円/人の範囲内です。
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この回答へのお礼

年間150万円ほどの交際接待費をあげていますが
どうでしょうか?
よろしくお願いします。
早速の回答感謝いたします。

お礼日時:2021/07/15 10:40

>従業員の家族の祝い事…



社会的常識の範囲で、冠婚葬祭は経費としてよいです。

とはいえ、接待交際費ではなく「福利厚生費」のうちです。

>奥さんとの食事・贈り物…

こんなものは会社とは関係ありません。
「現物給与」とすべきです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/07/15 10:39

>年間150万円ほどの交際接待費



お宅様の経営様式(法人、個人事業主)と規模が分からないので何とも言えませんが、契約税理士がいるのであればそちらに、ご自分で確定申告されているのであれば、地元税務署の相談窓口に訊かれるのが一番です。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。

お礼日時:2021/07/15 10:48

身内でしょ?社員やその家族って



社外は交際費でも社内は交際費ではなく福利厚生費だと思いますが
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/07/15 10:48

かまいません。


というか
何でもかんでも経費計上してみましょう。

旅費はもちろんゴルフ代も友達との飲み会も交際費で計上です。

ダメなら税務署からなんかいってきます。
通ればOKということですからとりあえず計上しちゃうことです。

計上するだけなら特に罰則もペナルティーもありませんから。
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