今までアルバイト(給与所得年間収入36万円)のみだったのですが、在宅ワークを追加で始め、本年度の収入60万円の予定なので、合わせて96万円の収入です。
扶養内で働きたいので、103万円以内には収まっていますが、この60万円は確定申告が必要でしょうか?ネットで調べたのですが、必要ないともとれる記事もあり、よくわからなくなりました。
家内労働者等の必要経費の特例で65万円の経費が認められると思うので、これを使うと所得は0になります。
また、来年度は在宅ワークの量が増え、90万円の予定です。アルバイトもそのまますると103万円を超えるため、アルバイトは来年度10万まで働いた後、辞めようと思うのですが、この考えであってますでしょうか?ダブルワークの場合、控除の考え方が違ってもっと働けないとか、もっと働けるとかありましたら、教えていただけませんでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>合わせて96万円の収入です…
所得の種類
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
が違うものの収入同士を足しても意味ありません。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
収入を所得に換算してから足し算します。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>扶養内で働きたいので…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1.税法の話なら、誰に扶養されているのですか。
夫婦間なら、配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48万円以下 (収入 103万という決め方ではない) のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
親に扶養されているのなら、おやが扶養控除を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 48万円以下 (これも収入 103万という決め方ではない) のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>この60万円は確定申告が必要でしょうか…
当然です。
>家内労働者等の必要経費の特例で65万円の経費が認められる…
特例が適用される働き方で絶対間違いないと自信があるなら、確定申告はしなくて合法です。
ただしこの場合、給与で前払いさせられた源泉所得税が返ってこなくて自分が損するだけです。
>これを使うと所得は 0 になります…
そういう確定申告書を提出すれば、源泉所得税の還付が受けられます。
>10万まで働いた後、辞めようと思うのですが、この考えで…
税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されていくらか目減りするだけです。
50万多く稼いだら税金が80万も増えて 30万損した・・・なんてことは絶対にないのです。
少々の税金を払い惜しんで大きな収入を棒に振るなど、愚の骨頂というものです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
回答ありがとうございます。
こちらの説明、情報不足で申し訳ありません。
給与 (家族手当)の扶養の話です。
アルバイトは給与として毎月3万円程で少ないので所得税、住民税も引かれてなく収入36万円、所得としては0になります。
在宅ワークは給与として毎月支払われるものでなく、出来高分をまとめて支払われるので、税は引かれておりません。今年は60万円の収入になります。
昔、同じ仕事をしていて、子供が保育園の時に源泉徴収を提出できない人は確定申告の控えを提出しないといけなかったので、その時に確定申告し、家内労働者等の必要経費の特例は認められましたので、大丈夫だとは思います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
まず最初に、「家内労働者等の必要経費の特例」について…
・「家内労働者等の必要経費の特例」の額は、現在は55万円です。
・給与収入がある場合、給与収入に対して「給与所得控除」を適用した後、その残額を上限として「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されます。
-------------------------------------
>今までアルバイト(給与所得年間収入36万円)のみだったのですが、在宅ワークを追加で始め、本年度の収入60万円の予定なので、合わせて96万円の収入です。
「給与所得控除(最低55万円)」と「家内労働者等の必要経費の特例(55万円)」は、重複しては取れないことになっています。
ご質問のケースでは、給与収入に対して「給与所得控除」36万円が適用され、在宅ワークに対して適用される「家内労働者等の必要経費の特例」の額は「55万円-36万円=19万円」となります。
ただし、在宅ワークの実際の必要経費が19万円を超えるようでしたら、当然ですがその額が優先されます。
>扶養内で働きたいので、103万円以内には収まっていますが、この60万円は確定申告が必要でしょうか?ネットで調べたのですが、必要ないともとれる記事もあり、よくわからなくなりました。
家内労働者等の必要経費の特例で65万円の経費が認められると思うので、これを使うと所得は0になります。
ご質問のケースでは、「家内労働者等の必要経費の特例」は19万円ですので、在宅ワークの所得は「60万円-19万円=41万円」となり、20万円を超えますので確定申告が必要です。
>また、来年度は在宅ワークの量が増え、90万円の予定です。アルバイトもそのまますると103万円を超えるため、アルバイトは来年度10万まで働いた後、辞めようと思うのですが、この考えであってますでしょうか?ダブルワークの場合、控除の考え方が違ってもっと働けないとか、もっと働けるとかありましたら、教えていただけませんでしょうか?
「給与 (家族手当)の扶養の話です。」とありますが、収入の種類のいかんにかかわらず年収103万円が上限という規定なのでしょうか?
もしそういうことでしたら、控除は関係がないということになりますので、お書きのとおりアルバイト収入と在宅ワークの収入の合計で考えるしかないということになります。
〇家内労働者等の必要経費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
「4 家内労働者などによる所得のほか、給与の収入金額がある場合」
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