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昨年、満期金と既払込保険料の差が90万円の養老保険2契約が満期を迎え、満期金を受け取りました。
一時所得扱いになり次の計算方法も確認しましたが、特別控除なる50万円は契約ごとに控除できるのでしょうか?それとも2契約合算でしょうか?

(満期保険金-支払保険料-50万円(特別控除))×1/2=課税対象となる一時所得

専門家、もしくは経験者の方ご教示下さい。

A 回答 (2件)

所得税法の該当条文を見れば一目瞭然ですので、まずは掲げてみます。



(一時所得)
第三十四条  一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
2  一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。
3  前項に規定する一時所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。

ですから、一時所得扱いとなる全ての所得に対して50万円の特別控除がある訳ですので、契約ごとに控除できる訳ではありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
やはりそう甘くはないですね。
今となっては遅いのですが、満期を分けておけばよかったと思います。
粛々と納税致します(^^)

お礼日時:2005/03/05 13:06

残念ながら2つ足してのものとなります。



ですので、あなたの場合

(180万円-50万円)×1/2

となります。
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この回答へのお礼

わかり易いご説明、ありがとうございます。
今はこれほど利回りが良い保険商品はありませんが、契約時に満期日をずらす等、今後は考えたいと思います。
参考になりました。

お礼日時:2005/03/05 13:13

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