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祖父から車を貰い受けようと思うのですが、
贈与税がかかるのか、かからないのか分かりません。
車の評価額を調べるには車屋に直接車を持っていき査定してもらえば良いのでしょうか?

A 回答 (7件)

110万以下ならかかりませんが。

それ超高級車なんですか?でないなら黙っててもバレませんよ
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この回答へのお礼

日産のノートなので、超高級車という訳ではありません。
脱税はしたくないのですが、贈与税に関しては意外とバレないものなのですか?
名義変更した際にバレたりしないのでしょうか...

お礼日時:2021/09/05 13:55

いわゆる名義変更ですので税は掛かりませんよ。

※書類等の手数料は除く
https://www.ins-saison.co.jp/otona/oshiete/car/c …
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親族間で車を売却もしくは贈与する際に「贈与税」がかかることがあります。



贈与税には110万円が基礎控除額とされており、車の評価額が110万円に満たなければ課税されません。

贈与税を節税するには「名義変更を行わない」「現金で車購入を援助する」などの方法もあります。
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>車の評価額を調べるには車屋に…



税金に車屋は関係ありません。

減価償却後の残存価格で良いのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

耐用年数は車種によって異なりますが、一般的な乗用車であれば 6 年です。
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshi …

大雑把に言えばつまり、1年経過するごとに新車価格の 1/6 ずつ減っていくと考えるのが、「減価償却」という仕組みです。

同年中に他からの贈与は一切ないとして、この減価償却後の残存価格が 110 万円以下なら贈与税は発生しません。
110 万円を超えるなら、超える部分の 10% を申告納税します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

とあるサイトで見つけたのをコピペします...

基本的には自動車を含む一般動産は、「売買実例価格」か「精通者意見価格」にて評価額を決めることになっています。

そのため、減価償却を終えて、帳簿価格1円になっていたとしても、市場で100万円の取引がされていれば、売買事例価格が適用されます。

ただし、売買実例価格や精通者意見価格で評価額を決められない場合、帳簿価格を参考にする場合があります。

と記載しているサイトがありました。
どちらが正しいのか分かりかねないので、
国税庁へ直接相談した方が良いですがね...

お礼日時:2021/09/05 14:09

このような場合、一般的に車両価値が110万円以下に下がるのを


待って生前贈与するようです。
日産のノートであれば一回目の車検までには
100万円切るのではないでしょうか?

ここでの、車両価値は車屋さんの流通価格や店頭価格ではありません。あくまで、国税が納得する金額なのでかなり安いものになります。


財団法人 日本査定協会が全国 都道府県に存在します。出張査定もしてくれますし持ち込みでもOK かなり安い費用で査定金額証明書を発行してもらえます。他にも方法がありますが本件に関しては査定協会の利用が最も安くて簡単でしょう。



査定協会の査定書なら裁判所や国税、そのほか銀行 保険会社など金融機関などで通用する公の証明書となりますから祖父方様から名義変更したのであれば、その車検証と併せて保管すれば
万が一の時の備えとなり安心して車を使用できると思います。
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この回答へのお礼

個人的にも100万を切ると思っています。
2、3年ほど乗っていますし、人気のないブラウンカラーですし...

資産評価をしてくれる査定協会があるのですね、
ネットで調べている限りじゃ分かりませんでした...ありがとうございます。
素人目ですし110万を超える可能性も無いわけではないと思うので、
車屋での査定ではなくそちらで査定してみようと思います。

お礼日時:2021/09/05 15:22

通常財産の評価は市場価格によります。


https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/h …

客観的に評価できれば良いので、車屋の査定でも良いと思います。

名義変更をした場合、その車の時価とその年のほかの贈与の合計金額が、
110万円を超えると贈与税がかかります。

名義変更せずに利用させるだけなら贈与税はかかりませんが、
名義変更しなければならない理由があるのでしょうか?
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「車屋は関係ありません。

減価償却後の残存価格で良い」という意見は誤り(※)。

贈与物件の評価は「市場価格」つまり時価です。

これはNO6様が言われてるとおり。
自動車についての時価とは、売買契約が成り立つ相場価格ということになります。
業者が買い取る価格には、整備して売るまでの利益が控除されますので、当然に純粋な「個人間」売買とは、売買価格が異なります。
例えば買い手が「300万円でも買います」という車が存在してるとして、その車を中古車買い取り業者に見積もりさせたら「せいぜい50万円でっせ」という場合もあり、その開差はやむを得ないところでしょう。

これを踏まえて。
個人間(業者への売買ではないという意味)売買で、贈与税課税対象となる課税標準額の算定は「客観的な金額」でよろしいと思います。
査定協会利用も良いですし、信頼できる中古車業者に「下取価格の算定」を依頼して、その額を贈与税課税標準とすればよいです(※2)

考え方としては「中古車として売った代金と同額を贈与した」です。


減価償却後の金額を考慮するのは「売った人の会計上の処理」です。
事業用に使用していた車は減価償却費が経費計上されてるので、減価償却後の価格と「贈与した時点での時価」は売却益あるいは売却損になります。
他回答者の記述を誤りだというのは、失礼な話なのですが、例えば「この車は税務上の耐用年数6年を経過してるので、売却金額(下取価格のこと)はゼロ円です」と言われて納得する人はいないでしょう。
 新車に比べて価値が下がる点は理解できますが、税法上の減価償却費分がそのまま現物の価値が下がってるわけではないからです。
 もしもこの理屈を正だというならば、新車として乗り出して「6年ぴったり経過した日」に車がうんともすんとも言わなくなり走行不能になる、高速道路上でも6年経過したとたんに動かなくなる」という話が通用してしまうことになります。
 あくまで減価償却費は「事業用に使用していた場合に、購入代金を経費処理してくための計算」です。車の価値そのものを決めるものではないのです。

ただし事業用車両について「減価償却で経費計上したので、もう、言い値で売る。いくらでもええで」という人はいます。これとて「無価値だ」ということを承認してるわけではありません。

※2
実務的には自動車の名義変更そのものに税務当局が贈与税課税を積極的にしてくる例はないと言えます。それほどヒマではないようです。
あるのは相続財産のうちに自家用車があった場合の、その評価額算定です。
相続税調査時に評価額が適正かどうかは審査されます。
査定協会なり信頼できる中古車買取業者の査定額で、相続財産に加えてあれば税務署長も認めます。
要は「第三者が買い取るとしたらいくらになるか」が第三者が示した書面があれば良いわけです。
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