No.3ベストアンサー
- 回答日時:
不動産屋の宅地建物取引士です。
>管理会社と契約更改になるのでこれからは更新料も発生すると連絡ありました。
法律上、借主はそれなりに借地借家法等でそれなりに法的に守られています。
大家が亡くなり、管理会社が入ったからと言って、借主から更新料を求めることはできません。
大家が亡くなったのは大家側の事情です。奥様が相続し、管理を管理会社に任せたのも大家側の都合です。当然、管理会社には金を払わなければいけないが、借主がそれを負担する必然性はありません。
>それでよければ居続けてもいいみたいな感じで言われました…
簡単に借主を退去させることはできません。繰り返しになりますが、借主はそれなりに借地借家法等でそれなりに法的に守られています。
>住む側としたら不利な条件になるだけなので腑に落ちません。
当然でしょうね。
>良いアドバイスがあればお願いします。
まずは相手の言い分を全部拒否したらいかがですか。
(賃借人は法律でそれなりに守られていると聞いた。賃借人に不利な変更は拒否できると聞いた。だから拒否する。 と言ってください。)
No.5
- 回答日時:
これは気の毒にね。
心中お察しする。
貸主側には管理コスト増加に伴う家賃等の値上げをする権限があるけれど、借主にはそれに応じるか拒否するかや転居するなど選択する権利がある。
とはいえ、権利がどうとか有利か不利かなんて言っても一般人には無関係だよね。
今まで通り住めるに越したことはない。
これから交渉するにしてもモメるにしても楽しい話ではないよね。
冒頭のべた気の毒というのはこの点。
まず大前提として、質問者はその部屋にまだ住みたいのかな。
それとも引っ越してもいいのかな?
更新料がいくらなのか分からないけど、その更新料を払っても住みたいと思えるくらいの部屋なのか、それとも更新料を払うくらいなら他の物件へ引っ越すというのか。
質問者の気持ちや考えをまずはまとめてみるといいと思う。
例えばだけど。
更新料が1~2万とかなら、まあ、それくらいの値上げながら仕方ないなぁーーーと考える人は多いと思う。
2年に1度のことだからね。
仮に家賃の1ヶ月分だったとしても、2年更新つまり24ヶ月で割れば毎月の値上げ額がそう多くはなければ許容する人も多いと思う。
元々の家賃が周辺相場よりも安ければ、値上げ額の許容範囲も広くなるはず。
でも元々高めの家賃だとすれば、さらに割高になるのだから、1千円位の値上げだって許容できないよね。
引っ越しするのも費用がかかるしね。
そういった許容範囲内の金額の更新料であれば、渋々と受け入れてしまった方がまだマシ。
モメることもなく時間とストレスを節約できるから。
つまり、不利な条件かどうかで判断するのではなくて、許容範囲内かどうかで判断することがオススメ。
許容範囲内ではないとすれば、許容範囲内の額に収まる更新料にするか、その分家賃を下げるように交渉する。
こういうトラブルの裁判例もあるからねオチは大体予想できる。
貸主(おばーちゃん)はそういうの知らないかもしれないが管理会社は知っているはずで、管理会社ならこの辺の話の落としどころもわかっているはず。
まあ、借主は少しの値上げに応じて、貸主は少しの値下げに応じることで、当事者のどちらかが一方的に不利益を被るということはなくなる。
徹底抗戦も辞さないのであれば、全て拒否してしまえばいいと思うよ。
更新時に更新契約を合意しなければ法定更新となり、そのまま住む権利は保護される。
ただし、その後は訴訟になる可能性もあるし、管理会社や貸主から冷遇されるなど不安定で住みにくい状態が続くので、割と肝の座った人か鈍感な人でなければ心穏やかに住むことはできなくなる。
徹底抗戦をやったとしても少しの値上げは避けられないと思うよ。
裁判やってもそういう和解案提示があるはずだ。
貸主直接管理から管理会社へ変更することはごく普通のことであり、税金や管理コストの増加で家賃の値上げをすることは制限されてもいない。
従前の家賃が家賃相場より少し安かった場合にも値上げは通りやすい。
モメたり裁判になったり家賃が上がったりするリスクがあるので、この部屋からはさっさと引っ越しちゃった方が無難かもね。
質問者にとって良い結果となることを祈る。
ぐっどらっくb
No.4
- 回答日時:
アパートの持ち主が、変わったって事ですよね。
奥さんが、アパートを引き継いだわけですが、それ以前の契約内容も引き継ぐことになります。
なので、契約内容を一方的に変えることはできません。
例えば、大家さんが変わったからと言って、家賃の値上げは出来ないのと一緒です。
>それでよければ居続けてもいいみたいな感じで言われました
新しい大家さんの言葉かな? 管理会社なら、言わないと思いますが・・
契約期間や、更新料は、どこの物件でもありますが、実は、新しい入居者から適用で、古い入居者には適用できません。
No.2
- 回答日時:
ダンナさんが亡くなったとしたら奥さんも相当な高齢と思う。
かつ女手ひとつで慣れないアパート経営も大変だろう。
なら直接ではなく仲介や維持管理で不動産業者を入れるのはやむを得ないと思わない?
おそらく更新料は不動産業者への手数料だろう。
入居者である質問者が一方的な不利益とは思えない。
オーナーが亡くなって相続と言う大転換だ。
従前のままなら新しいオーナーに過大な負担がかかる。
どのみち賃貸借契約書に貸す側と借りる側の甲乙について甲が死亡した場合の継承に関して記載が無ければ賃貸借契約は変更契約をすることになる。
当事者の片方がこの世から消えたわけて。
質問者が不利益だとか、納得できなければ変更契約をせずに退去なり、自分の費用負担で訴訟を起こせば済む話と思う。
委託の不動産業者は顧問弁護士がいるので弁護士同士の話し合いは受けてくれるよ。
居抜きでアパートを売却、華僑のオーナーにチェンジしたら家賃が倍になるかも。
せいぜい2年毎に家賃1か月分+消費税でしょ?
更新料はほとんどが当たり前と思うし、そんなに大騒ぎするところ?
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