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父が亡くなり、生命保険や株など、弟の口座に一回お金が入るようにしました。
最後に半分にし、送金してもらうのですが、その金額によっては弟からわたしにということで、贈与税がかかってしまうのでしょうか?

A 回答 (4件)

相続には遺産分割協議書というものが必要になります。


生命い保険は受取名義人に支払いがされますが、株及び預金は相続移管手続くが必要で、銀行や証券会社は遺産分割協議書と共にハラ戸籍や死亡日が分かる除籍謄本、住民票、印鑑証明等の必要書類の提出を求め、その上で移管手続きを行います。
相続後の資金移動に関しては特別問題ないので、贈与税はかかりません。

私自身が3年前に父が亡くなり、会計士に依頼しましたが、私の口座に一括して預金を移管し、私から兄にお金を移動しましたが、遺産分割協議書に基づく相続ですから問題ないです。
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分ける前に銀行に相談

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死亡保険金は、故人の財産=遺産ではありません。


証書に記載された「受取人」の固有財産です。
受取人は誰の名前になっていましたか。

受取人があなた以外の人だったのなら、その一部でももらえば、税法的には立派な「贈与」です。
受取人があなただったのなら、逆に弟が贈与されたことになります。

株 (の売却代金) は、一両日中に受け取る限り、相続処理の一環であり贈与となることはありません。
何年か間を置いたりすると、贈与と判断されることもあり得ます。
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「預かる」のと「あげる」のでは違います。


預かることは贈与にはなりません。
財産を分ける上で一時的に預かったことは、のちに作成されるであろう遺産分割協議書を見れば分かるでしょうし。
しかし念のため、弟が預かることになった資料や文書などがあるといいですね。
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