【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

お世話になります。
経理未経験1年目で分からないことが多々あり、質問の仕方に不備がありましたら申し訳ありません。

社員が立て替えた軽油代のレシートが以下のようになっており、仕訳方法が分からず悩んでいます。

合計金額1,000円
内、軽油本体代792円
内、軽油税223円
内、会員値引-15円
消費税71円

本体代792円(消費税71円):工事未払金1,000円
軽油税(租税公課)223円  :

まではわかるのですが、この会員値引きの部分は、どのように仕分けたらよいのでしょうか?
アドバイスお願いいたします。

A 回答 (5件)

あくまで一例ですが



・給油したとき(社員がガソリン代を立て替えたとき)

車両費(燃料費など) 792  仕入値引       15
租税公課       223 (社員への)未払金 1,000

・ガソリン代を社員へ現金で支払ったとき

未払金 1,000 現金 1,000

*社員が立て替えた経費は「工事未払金」ではありません。
 単に「(社員への)未払金」等です

一般経理における「買掛金」が建設経理で「工事未払金」となります
(社員の立替金を買掛金とは言いませんね)。
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>軽油税(租税公課)223円…



軽油取引税の納税義務者は、消費者でなく販売店ですので、消費者にとって租税公課ではありません。
軽油本体と一緒にして「車両費」などのうちです。
(具体的な科目名は適宜定めればよい)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei …

ただし、消費税は「不課税取引」ですので税抜会計している場合は、軽油本体とは別に「車両費 (不課税取引)」とでもしておきます。
https://www.integrity.or.jp/gasoline-diesel/

>この会員値引きの部分は…

これは「仕入値引」という収益科目で、消費税は不課税です。
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№2です。


すみません。ちょっと気になりました。
軽油税は租税公課ではなく課税対象外取引で、燃料費の不課税科目ではないでしょうか?
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15円の値引きは税込の軽油本体から引きます。


軽油税の32.1円は変わりませんので、こちらからは引きません。L数✕32.1
本体代777円(消費税71円):工事未払金1,000円
軽油税(租税公課)223円  :
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仕入れ値引きでは


消耗品とかではないんですね
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