A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>11月末から働いている新しい職場での12月分のお給料では、普通に天引きされていました。
イヤ、それが普通じゃ考えられないんだが・・・
繰り返すけど、転職先を前職の職場に伝えて退職したのなら、特別徴収を継続することが出来るけど、退職時点で次職が決まっていないなど空白期間があれば”強制的に”普通徴収に切り替わる。
念のために付け加えると、自治体が住民の稼働先を知る手段を持っていない。
普通徴収になった住民税が自動的に特別徴収に切り替わることはあり得ない。
あと、12月分の給与で”住民税相当分?”が差っ引かれたコトは分かったけど、1月、2月分はどうだったんだろうか?
>4期の11月分の未納分の請求が来ていると思うのですが、明らかに金額が高く、全額払わなければならないのか不安になって質問しました。
住民税の普通徴収は、1年分を4期に分けて納付するので、「4期の11月分」はない。
4期=3ヶ月分だから、特別徴収の1ヶ月分より高くなるのは当然のこと。
質問者サマの手続きミス(というか、何もしていない)なり、今の職場の給与担当者の勘違いなりがあったとしか考えられない。
No.6
- 回答日時:
>この場合全額支払わなければならないのでしょうか?
当然。
特別徴収の仕組みを理解できないまま、独自理論を展開するも少なくないようだけど・・・
住民税は、納税者自身が年間所得を計算、確定申告を行い、納税する「普通徴収」が原則なんだけど、給与所得者(サラリーマン)の場合、”例外的に”「特別徴収義務者」として登録された事業所の給与支払者(会社)が年間所得を計算し、給与から住民税を差っ引いて納税する「特別徴収」が認められている。
退職や転職の場合には、納税者自身が納税する普通徴収に移行するのが原則なんだけど、転職後も所定の手続きを経て特別徴収を継続することは可能。しかし、特別徴収継続の前提として
転職先が住民税の特別徴収義務者であること
明示的に特別徴収継続の意思を示すこと
特別徴収が連続すること
が必要で、その場合も前職の人事(給与担当)に
特別徴収継続の意思
転職先の情報
を伝えないと、前職の事業所で特別徴収継続の手続きが取れない(前職の納税者転出情報を元に転職先の事業所に特別徴収を開始するよう通知が出る)。
質問者サマの場合、8月から11月までの”空白期間”があり、前職の事業所で特別徴収継続の手続きが取れなかったため、”質問者サマ自身の都合”で、普通徴収になったもの。
前職の職場に文句を言っても「辞めたあと、すぐに再就職したのか(再就職先を知らせたのか)」と言い返されるだけだろうし・・・
あと、再就職先が決まった後、すぐに、再就職先に特別徴収をお願いしておけば手続きを取ってくれた可能性もあるけど、督促状が来る段階じゃ・・・
納税は国民の義務。税を納めりゃ良いってだけで無く、税の制度や使い途を知ることも義務のうち。
「誰も説明してくれなかった」という文句も通用しなかったりする(^-^;
No.5
- 回答日時:
サラリーマンが年の途中で退職した場合の市県民税は、
1. 退職時に当該年度の残りを一括して給与天引きしてもらう。
2. 残りは各納期ごとに自分で納める。
のどちらかです。
ご質問文からあなたは 2. 番を選択したと推察されます。
次に再就職した場合は、
3. 各納期ごとに自分で納めるのが原則。
4. 会社経由市役所へ特別な手続きを取れば給与天引きも可能。
ここもご質問文からあなたは 3.番を選択したと推察されますので、督促状のとおり納めないといけません。
No.4
- 回答日時:
ハイ。
全額支払わなければなりません。
普通徴収4期分の未納の通知が来たという事であればもうそれを特別徴収(給与からの天引き)には変更できませんから。
11月、新しい職場に就職した際に職場で相談すべきでしたね。
No.3
- 回答日時:
転職先で特別徴収(給与からの天引き)に切り替える手続きをしていますか?
手続していないなら普通徴収のままですので自分で納付する必要があります。
手続き済なら行き違いがあるといけないので役所に確認しましょう。
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