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こんばんは。私には跡取りがいません。3000万円のお金を従兄弟にあげたい。勝手相続したい人を勝手に指定してはいけないのですか?何もしなければ国の物になると聞いた。それだけはしたくない。

A 回答 (5件)

勝手相続したい人を勝手に指定し


てはいけないのですか?
 ↑
構いません。
遺言書を作り、その旨の遺言をしておけば
良いです。

遺言は、公正証書遺言がお勧めです。
費用はかかりますが、確実です。

それから、遺言執行者を決めて
遺言に書いておきましょう。
これを決めておかないと、遺言の
実行が出来なくなる可能性があります。

遺言執行者は、司法書士や弁護士に
依頼しておくのが一般です。

http://www.office-motomiya.com/igonn/quick_igon. …



何もしなければ国の物になると聞いた。
 ↑
その可能性が大です。



それだけはしたくない。

無駄遣いされるだけですから。
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養子縁組をして公正証書遺言を残せばよいですね。


あとは、少しづつ現金で渡すのも・・。
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遺言書で遺贈相手を指定しても、その遺言書の存在がわかなければその内容は執行されない。


生前に、その従兄弟に話しておかないと目的は果たせない。
まt、遺言があっても、その従兄弟は相続しない選択も可能。
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遺言書。


好きだった人にあげるとか。
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遺言状を書いて弁護士に依頼

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