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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
勝手相続したい人を勝手に指定し
てはいけないのですか?
↑
構いません。
遺言書を作り、その旨の遺言をしておけば
良いです。
遺言は、公正証書遺言がお勧めです。
費用はかかりますが、確実です。
それから、遺言執行者を決めて
遺言に書いておきましょう。
これを決めておかないと、遺言の
実行が出来なくなる可能性があります。
遺言執行者は、司法書士や弁護士に
依頼しておくのが一般です。
http://www.office-motomiya.com/igonn/quick_igon. …
何もしなければ国の物になると聞いた。
↑
その可能性が大です。
それだけはしたくない。
↑
無駄遣いされるだけですから。
No.3
- 回答日時:
遺言書で遺贈相手を指定しても、その遺言書の存在がわかなければその内容は執行されない。
生前に、その従兄弟に話しておかないと目的は果たせない。
まt、遺言があっても、その従兄弟は相続しない選択も可能。
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