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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
司法書士法5条及び弁護士法7条に欠格事由が定められておりますが、外国人であることをもって欠格事由とする規定はないようです。
(司法試験に受かっても検察官や裁判官なはなれません。国籍条項に該当するためです)現在お持ちの「留学」の在留資格は、あくまで大学で学ぶのを条件に認められた在留資格です。ですのでたとえ大学院に進学するのを予定しており、そのために予備校に通うのだとしても、「留学」の許可要件には該当しません。よって大学を卒業と同時にストレートで大学院に進学するのでないかぎり、あなたは在留資格を失うことになります。
では現実問題ロースクールに進学するにはどうすればいいかというと、正攻法でいくのなら1度帰国し、受験勉強は母国で行い、受験の為に再度来日することになります。そしてロースクール合格後に再度在留資格承認申請をして「留学」することになるでしょう。
大学卒業と同時に就職浪人になった事案で、「特定活動」への在留資格変更が認められたケースはありますが、それもせいぜい数ヶ月です。ロースクール進学となると最低1年、下手をすれば数年がかりでしょうから、入管が「特定活動」への切り替えを認める余地はないのではないかと思います。(あくまで私の私見ですから、直接問い合わせるのが良いかもしれません)
残された手段は・・・一応あります。大学卒業からロースクール合格までの間はオーバーステイを承知で在留し、ロースクール合格と同時に入管に出頭して「在留特別許可」を申請するというやり方です。
本来的には脱法行為なわけであり、このサイトで紹介する手段としては適当ではないかもしれませんが、入管が自身のHP上で「在留特別許可申請」の許可事例として上記と類似する事案を掲載しております。ですのでたしかに入管法違反に該当する行為ではあるのですが、入管としては他に違法性がないのであれば前向きに対応すると、ある意味お墨付きを与えているのではないかと思慮いたします。
もちろん入管に直接「オーバーステイになってしまいますがそれでよいですか?」と問い合わせたら、まちがいなく「ダメです」と言われます。これはあくまで違法性の薄い真正な留学生に対する救済措置として、実務上取られている対応と理解しておきましょう。(こういった措置が法律に明文化されるのではないかと思える主旨のことが、今年出された「第3次出入国管理基本計画」に書かれています。もし制度化されれば完全に合法な在留資格が付与されるでしょう)
この回答へのお礼
お礼日時:2005/04/23 01:12
親切で詳しいご回答ありがとうございます!
やはり、VISAのことが問題になりますね。でも、試験を受けられるってことだけでも嬉しいです!!
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