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外国籍を持つ日本人なのですが、法律的にみて日本で居住用の家を購入できるのでしょうか。
ローンは勿論組めないのは承知しているのですが、土地購入に関してわかりません。宜しくお願いいたします。 

A 回答 (9件)

日本人なのに外国籍がある(多重国籍)ってことでしょうか?


それとも在日外国人ということでしょうか?

後者ということで答えさせてもらいますが

外国人でも日本人の配偶者がいたり
日本の会社に勤めていてきちんと毎月収入があることが証明できるのであればローンを組む事ができます。
ただし住宅金融公庫の場合は永住権が必要です。
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この回答へのお礼

Mayさん、回答ありがとうございました。日本生まれ、日本語が母国語の私ですが、日本には住んでおらず日本国籍は持っていません。

両親の世話をするために長期的に日本に住むことを計画しています。配偶者も日本の国籍を持っておりません。まず合法的に日本に住める手続きをさがしてみます。

お礼日時:2005/04/20 14:37

法律に関してはスブの素人ですが、常識で考えて外国籍の人が土地を購入できないはずがありません。


日本人でも海外転勤で5年ぐらいUSにすんでいる人が家を買っていました。
日本でもできないはずはありません。
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この回答へのお礼

回答有り難うございました。米国においては外国人による家の購入に対して規制はありませんが、日本では果たして?と心配になりました。買えるとうれしいのですが。

お礼日時:2005/04/20 14:49

外国人だから、住宅ローンを組むことができないことはありません。


もちろん、不動産の購入も出来ます。

ただし、ローンの申込に下記の書類などが必要になります。
外国人登録証明書の提示、在留資格が記載された外国人登録済証明書または登録原票記載事項証明書
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。書類審査さえ通ればローンも可能なんですね。心強いです。#1さんのお礼にも書きましたが、まずは合法的に日本に住める方法を探してみます。

お礼日時:2005/04/20 14:57

日本国籍を併せ持つ重国籍については、日本人と同じです。

外国籍の者も土地家屋の所有に制限はないはずですが、日本に住所がない場合は印鑑登録ができない、よって登記できないという実務上の問題はあるかもしれません。
ローンなどは、実質、当該外国人に永住者資格があることを求められます。
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この回答へのお礼

Wellowさん、回答ありがとうございました。
いろんな方々から回答を頂き、日本で家が買える気分になってきました。合法的に日本に住めるようにして日本へ乗込み(?)ます。

お礼日時:2005/04/20 15:17

>外国籍を持つ日本人なのですが、


二重国籍ということでしょうか。それとも元日本人or日本人の親を持つが害国籍を取得しているということでしょうか。

>法律的にみて日本で居住用の家を購入できるのでしょうか。
日本国籍の有無にかかわらず(もちろん二重国籍であっても)購入を制限する法律は存在しません。
つまり可能です。現実に日本国籍をもっていなくても沢山の人が購入しています。
ビザの資格はなんであってもかまいません。

>ローンは勿論組めないのは承知しているのですが、
日本国籍がある場合には(ほかの国籍があろうとなかろうと)問題なくローンが組めます。
日本国籍がなくても、「永住資格」のビザを所有していれば問題なくローンが組めます。

日本語ができることが前提ですが、一部の銀行では日本語が不慣れでもローンが組める場合もあります。
永住資格がなければローンはきわめて困難です。
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この回答へのお礼

mickjey2さん、どうも有り難うございました。
これから家探しに集中できそうです。でもまず日本で住むビザを確保しなければなりませんが。。。

お礼日時:2005/04/21 13:26

外国人の場合、誰構わずは所有出来ませぬ。



貴方が日本国籍を持たぬ前提で、
貴方の母国が、日本国籍保有者に対して土地
・不動産の購入・所有を禁止じて居なければ
問題無し。


タイ国は外国人の土地所有を禁止、比国は外国
人の不動産所有を禁止して居りますから、タイ
国籍の人は、日本で土地所有が出来ません。

比国籍の方は、不動産の所有自体が不可能。

マレーシアは外国人の不動産所有を禁止して居
らず、よってマレーシア人は日本で不動産の所
有が可能です。

相互主義ですな。

貴方が日本国籍を持つなら、日本人だから当然
何も問題は在りません。
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この回答へのお礼

sompobさん、有り難うございました。
日本の国籍を抜かなかったらすんなり家が買えたのでしょうね。

お礼日時:2005/04/21 13:44

未だに誤解が多いようなので。



>例
>タイ国は外国人の土地所有を禁止

外国人個人、外国人配偶者と結婚したタイ人、両方とも4ライ未満(1ライ=0.16ha)であれば、土地の取得、家屋建造とも可能です。5年ほど前に(タイ国の)内務大臣告示あり。
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七番さん



あれ、それは本当ですか?
十年前に、妻名義で購入せざるを
得なかったもので、それは、質問
者様にもウソを書いた事に成りま
すな。

失礼しました。
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#7です。



まず、この回答は元々の質問から脱線していること、質問者の方にお詫び致します。あわせて趣旨が違っているということであれば、サイト管理者権限でこの回答の削除されることにも無条件で同意します。

さて、#8の方への回答となりますが、過去タイの民法では、外国人、外国人と婚姻したタイ人には土地の所有を認めていませんでした。ここでいう人とは自然人で、法人は含まれません。また、分譲コンドミニアムの所有は認められていたものの、外国人の占有率が一定以下であるという条件が付いていました。
この法律は過剰に知れ渡っている反面、全く知らないという役場もあり、今でも「外国人は登記できない/外国人と結婚したタイ人は登記できない」と断られたり、「外国人が登記することに何の制限もない」と言われたり、役場によって様々な反応をされます。
奥様名義で購入できたということは、丁度中間の結果だったと言えますが、当時の法に照らせば、購入後、国から取り上げられても仕方ないことになります。実際、当時は配偶者の親族名義で購入されていることが多いと思います。
現在は、先に書いた通りの内務大臣告示が有効ですので(理解していない役場は多いのですが)、一定の制限下ではありますが登記できます。
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