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例えば50%の貸倒引当金をすでに計上してある営業債権が貸し倒れた時、
貸倒引当金 50  / 債権 100
貸倒損失  50  /
でなく、
貸倒引当金 50  / 貸倒引当金戻入益 50
貸倒損失  100 / 債権 100
と経理しなければ本当の損金経理でないと聞きましたがどうなんでしょうか?
また同様に引当金を計上してある従業員の退職時にも、
退職給与引当金 50 / 現預金 50
でなく、
退職給与引当金 50 / 退職給与引当金戻入益 50
退職給与    50 / 現預金 50
と経理しなければ別表4の戻入超過(認容)が認められないと聞きましたが、あわせてお教えください。
 

A 回答 (1件)

法人税法上 損金として認められるかどうかという問題であれば、貸倒損失も従業員退職金も損金経理要件がないため、その期に損金経理していなくても全額が損金となります。

よって、引当金の戻入益を計上する必要はありません。
ただし、役員退職金の場合には損金経理要件がありますので、戻入益の計上と退職金の計上を両建する必要があります。
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この回答へのお礼

おかげですっきりとしました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/22 21:38

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