プロが教えるわが家の防犯対策術!

母親は71歳で、遺族年金を受給しています。
現在、弟と同居していますが、弟はアルバイトで月収20万程度(税込み)です。この状態で、家のローンを支払っていますので、別居している私が仕送りをしたいのです。
例えば、月に10万円づつ仕送りした場合、母親が弟と同居していても扶養とみなされるのでしょうか?
同居とみなされる場合、扶養者控除は、別居のため「老人扶養親族」にあたるのでしょうか。
アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

所得税の扶養のことですよね。



遺族年金は非課税ですので、弟さんと同居していても、
弟さんが母親を扶養親族として控除を受けていないこと
仕送りの事実があること
であれば、相談者さんの扶養親族として、控除を受けることができます。

控除額ですが、仕送りしていても同居としてみなされたことにはなりません。
老人扶養親族のその他の480000円の控除になります。
(同居ならば、580000円)

弟さんと重複して、扶養者にはできませんので、弟さんに確認してくださいね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます(しばらく不在にしていたので、おそくなってしません)。いまだに弟はアルバイトのままなので、弟と相談してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/06 22:36

私の実家の父が、限りなく似た状況でした。



父方の祖父は、私が生まれる数ヶ月前に他界しました。(だから、祖母は遺族年金を受給してたんじゃないかな)
父は転勤族だったので、我が家は転居を何度かしましたが、祖母は自宅(父の実家)に継続して住んでいました。
叔父(父の弟)の家族が、祖母の家の庭に別棟を建てて住んでいました。

で、叔父夫婦が、祖母の日常の世話の一部(食事を作ってあげる、火が危ないので風呂を沸かす、など)はしていましたが、父が生活費の一部を仕送りしていました。

こういう状況で、私の父が、税金上も社会保険上も、祖母を扶養していました。
私が大人になってから、父の確定申告の書類の検算をした際、老人扶養控除にしていました。
ただ、#1さんも書かれていますが、仕送りしても父の同居扱いではありませんでした。
また、健康保険も、祖母を扶養にしており、遠隔地用の保険証を発行してもらい、祖母に渡していました。

くどいようですが、父が祖母を扶養扱いにしていますので、叔父は扶養扱いにはしていません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。(しばらく不在だったので、おそくなって申し訳ありません)私の場合も、同居している弟の方で保険証は発行してもらえているようです。扶養控除に関しては、弟とよく相談してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/06 22:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!