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勤務先の隣席の職員が脱税しているようです。

住民基本台帳(住民票)に虚偽の届出を行い、
同居していない老親を同居していることにしていると話していました。

これだけで電磁的公正証書原本不実記載にあたり、
5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。

本人は、個人の少額扶養控除なんて税務署の税務調査はないはずと
高をくくっています。

黙っていても罪にはなりませんよね?

A 回答 (1件)

>黙っていても罪にはなりませんよね?


貴方がですか?
ならないでしょう。

なお、税金上の「同居」は住民票上同居していても、実際に同居していなければダメですがね。
また、住民票上別居でも実際同居していれば同居老親に該当します。
その場合は「住民基本台帳法」違反にはなりますが…。

この回答への補足

実際に同居していないとのことです。

別居でも75歳以上の老親は扶養控除の対象に入りますけれど
75歳未満の老親は同居していないと対象外。

所得税の扶養控除を目的として意図的に住民基本台帳へ虚偽の届出。

税法や住民基本台帳法だけではなく
他にも色々と…

補足日時:2010/03/30 07:46
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