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有給の平均賃金の計算方法で「直近3ヵ月間の~・・・」とありますが、この直近3ヵ月は「直近3ヵ月分の給料の合計」で計算するのですか?

例えば、給料日が毎月25日の場合、有給を10月10日に使うとします。
この場合の直近3ヵ月とは7月25日、8月25日、9月25日に支給された給与を基に計算するという事で合ってますか?

この「直近3ヵ月」をどう解釈していいか分かりません。

質問者からの補足コメント

  • 直近3ヵ月=直近受け取った3ヵ月分の給与を指すのか、有給取得日を基準に、3ヵ月遡った範囲の事を指すのか、どちらですか?

    ■直近3分の給与を基に計算
    ■有給所得日を基準に3ヵ月遡った範囲を基に計算

    どちらが正しいでしょうか。

      補足日時:2023/06/08 07:17

A 回答 (3件)

第十二条 この法律で平均賃金とは、・・


② 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。
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大原則は有給日の前日から遡った3ヶ月間です。


ただし有給日直前の給与締め日からの3ヶ月間とすることなども認められます。
学校の試験と違って実務は正解が一つとは限りません。
いくつかの選択肢から選んで就業規則などで決めて容易に変更しないことが求められます。
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有給取得日の直前に締めた給与から3ヶ月遡った給与で計算します。



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