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銀行の代理カードで引き出しは
贈与に当たるんでしょうか?
生活費と介護にかかる費用の
引き出しなんですけど

A 回答 (2件)

どなた名義なのかわかりませんね。


例えば親名義の預金口座であって、親の許しを得て作成した代理カード、そして、親の生活や介護のための資金を引き出しているというのであれば、贈与にはなりません。

ただ、できれば家計簿のようなものを作成し、領収書などを添付しておくとよいと思います。

このように書くのは、贈与税の生じる贈与と疑われた際、税務署への説明できる資料があったほうが良いということです。
さらに、親のお金をこのひとりの判断で管理していると、他の子、あなたから見れば兄弟姉妹からみて、相続の話になったときにあなたが相続の権利の侵害をするような贈与を受けていたとして、遺産分割協議で不利益を受けかねないからです。

説明資料があって、税金は当然に他の関係者から疑われた際に堂々としてられるはずです。

私の叔母(血のつながりとしては父親の弟の奥さん)が叔母の親の住まいがあった土地の一角で親の事業を継いだ経緯から、相続となった際に叔母の弟が十分に恩恵を受けているから大半の遺産は自分がもらうべきなどと主張し、弁護士まで入れ、家庭裁判所での調停となったことがあります。
叔母は不安となり旦那である叔父に相談のうえで、士業関係者に人脈のある私の相談を持ち掛けてきました。状況や資料から見て負けることがないと判断し、相手は弁護士代理ではあるけど、司法書士による後方支援で伯母自らのみで調停を戦い、結果、叔母の主張が通りましたね。
事業の会計帳簿や確定申告資料などからほぼボランティアで事業に貢献していたのみで、叔父の稼ぎで基本生活をしていた。逆に生活費負担を叔父側がしているケースも多々あり、事業貢献が強いくらいでありましたからね。
しかし、疑う側からすればいくら口頭で説明を受けてそうですかとはなかなかいかないものでしょう。資料があるといっても見に来ず、弁護士名義での苦情のようなものばかりでしたからね。

今からでもしっかりと資料を残すことです。
親と子で考えましたが、さらに縁が離れているようであればなおさらです。
親が判断力が微妙な状況であれば、成年後見制度を活用し、裁判所介入の代理人として支援できる体制にしておくとよいと思います。そういった場合には、財産の管理状況や支出内容なども報告がありますからね。
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生活費と介護費用で間違いないなら贈与には当たりません。


ただし、あらかじめまとめて引き出しておこうという場合は
贈与ととられる可能性があります。


夫婦や親子、その他親族など扶養義務者間での日常的な生活費のやり取りで、
都度必要と認められるものは贈与税の対象外です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

逆に言えば都度必要でなく、先々を見越して
あらかじめまとめてとなると贈与税がかかる可能性があります。
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