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中途採用された後、試用期間ってあると思うのですが、その期間ってどのくらいが標準なのでしょうか?また、その間有給休ってありますか?自分は試用期間半年なのですが、その間有給休が無く、別に休みたいというわけでは無く、他地域から引っ越しの伴う転職だったので、免許や車検証の名義変更や、また慢性の腰痛持ちで突発的に病院に行くにしても、欠勤にしなくてはいけなく、給料が減額されるのもとにかく、本採用に向けて心象も悪くなるのではないかと心配しています。皆さんの類似の経験談などあれば教えてください!

A 回答 (16件中11~16件)

残念ですが、試用期間6か月の会社を選んでしまったので、その就業規則に従わざるしかありません。

欠勤もして、病院に行って下さい。そういうことを見る為の試用期間なのです。
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一般的に試用期間は3ヶ月程度が多いでしょう。


有給休暇については試用期間などに関係なく入社から半年は付与されません。
逆に試用期間が8ヶ月でも入社から半年が経過すれば有給休暇は付与されます。

試用期間とはいっても概ね2ヶ月を超えると、試用期間経過後に「はい、君は本採用しません」とは言えません。
試用期間という名目でなんでも企業側の自由というわけには行かないのです。
就業には一定のルールがありますので、正しい知識を身につけて、権利の行使には義務(キッチリと仕事をすること)が対になっていると考えて下さい。


参考まで
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特に法的ルールはないですがパート・バイトは2~3か月、正社員だと半年くらいのこともあります。

有給は働き始めて半年後から付与されます。週平均5日働いたなら半年後から10日間、その1年後には11日間と増えてゆきます。

>自分は試用期間半年なのですが、その間有給休が無く

働き始めて半年後からの有給付与ですので、試雇期間が終了するとちょうど有休が付与されます。

>他地域から引っ越しの伴う転職だったので、免許や車検証の名義変更や、また慢性の腰痛持ちで

免許証や車検証の書き換えなら職場も理解するでしょう。その日は欠勤にしても大きなマイナスにはなりません。ただ突発的な腰痛で何度も休むと心証は悪くなるでしょう。そうならないよう、普段から健康には十分留意してください・
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ほとんどは3ヶ月ですが、まれに6ヶ月の企業もあります。



試用期間の上限は法律で定義されているわけではありませんが、6ヶ月以内なら一般的に問題ないとされています。

まあ、明らかに長い部類に入りますけれど。

しかし「最大6ヶ月」であるかもしれず、あなたの働きぶりによっては前倒し正規雇用もあり得るかもしれません。

心象の悪さという意味では、有給を使うより給与が減額された方がまだ少しは心象は良いかもしれません。

有休があろうがなかろうが、試用期間であろうがなかろうが、休む必要があるときは休まざるを得ません。

私は従業員を雇う側ですが、「平日に休まざるを得ない理由」をきちんと説明してくれれば、試用期間に休んだからと言って心証を悪くしたりしないものです。
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試用期間は、新卒入社の場合は通常3か月です。


中途採用の場合はもっと短くなります。
受け入れ研修など自体が無駄な経費となるからです。

ただ、試用期間と言えども、雇用期間に入るので、
有給休暇付与は、雇用開始日から6か月を経過した日に与えられます。

有給が無いための欠勤はやむを得えないので、
上司に相談して業務に支障のないように配慮すれば、
不利な待遇はないはずです。

それが不利となる、部下を擁護しない上司、
そんな会社/職場であれば、今後を考え直した方が良いと思います。
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入社後の試みの使用期間は、3箇月の会社が多いようです。

また、年次有給休暇は入社6箇月後から付けることを義務付けられているので、その通りの会社が多いのですが、会社によっては入社時点から付く会社もあります。
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