プロが教えるわが家の防犯対策術!

海外業者のFXの税金は総合課税、国内業者のFXの税金は申告分離課税というのは本当でしょうか?
https://my-best.com/articles/677

国税庁のHPには、海外と国内の業者で課税方法が変わるとは書かれていないのですが。

詳しい方、よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

------------------- 引 用 -------------------


(注1) 平成23年12月31日以前に行われた店頭取引の場合の課税関係は次のとおりです。
イ 差金決済による差益が生じた場合
一般的には、雑所得として総合課税の対象となりますので、課税総所得金額に応じた税率(超過累進税率)で課税されます。
------------------- 中略 -------------------
(注2) 平成24年1月1日以後に行う店頭取引であっても、金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当しない取引は、申告分離課税ではなく、(注1)の取扱いとなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。

店頭取引業者に制限があるということでしょうか?
店頭取引とは、DD方式といわれるものですよね。
NDD取引(市場取引)を行っている業者であれば、海外業者でも分離課税という認識でよいでしょうか?

お礼日時:2023/11/26 18:06

海外業者だからというのは正確ではありません。

簡単に言うと一定の要件を満たした取引が分離課税を選択できて、それに対応した海外業者はないと言うことです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

海外業者が満たさない「一定の要件」とはどのようなものでしょうか?
教えて頂けるとありがたいです。

お礼日時:2023/11/26 17:39

金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引


https://www.fsa.go.jp/policy/derivative/index.html
に該当しない FX は、今でも総合課税なのです。

>国税庁のHPには、海外と国内の業者で課税方法が変わるとは…

よく読むと上記のことが書いてありますよ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

国税庁のHPの概要には、
「FXにおいて、店頭デリバティブ取引と市場デリバティブ取引において、課税関係は同じです。」

その後の「課税関係」の所で、「他の所得と区分し、「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15パーセント(他に地方税5パーセント)の税率で課税されます(申告分離課税)。」と記載がありますよね。

>FX は、今でも総合課税なのです。
この記載があるのはどこの部分でしょうか?

お礼日時:2023/11/26 17:38
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2023/11/26 17:34

国内なら申告分離課税と総合課税のいずれかを選べます。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

選択可能なのですか?

国税庁のHPにはそのような記載はありませんよね?

お礼日時:2023/11/26 17:33

国内業者ではない。



海外は想定外だから通常の課税

個人が海外で取引なんて
時代について来れなかった。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
Amazonとかも海外業者ではないのでしょうか?
海外業者は想定されていないのでしょうか?

国税庁のHPではその区別は記載されてませんよね。

お礼日時:2023/11/26 17:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A