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特別徴収税額通知書には昨年の収入と、それに従った本年度の住民税額記載があります。
よって、源泉徴収が欲しいと言われたら特別徴収税額通知書で良い?

A 回答 (2件)

要求側の都合でケースバイケースですが、所得証明として源泉徴収票を利用する場合は、税額通知書で代用できることもあります。

もちろんダメと言われる可能性もあります。

転職などの際に前職の源泉徴収票を要求された場合は源泉徴収票でないとだめです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2024/06/09 22:28

今年の年末調整に使用するなら、令和6年1月1日以降の所得税源泉徴収票が必要です。

今発行されている特別徴収税額通知書は昨年令和5年分です。
使用目的については提出先に聞いたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

承知しました。ありがとうございます。

お礼日時:2024/06/09 22:28

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