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今の日本では結婚して夫婦の新戸籍を作る時、男女どちらの姓でも選ぶことができます。
そして、大半の結婚で相手親との養子縁組はしないと思います。

ところが女性の姓で新戸籍を作り、夫が妻の姓を名乗ると、「婿養子になった」と思う人が結構いるようです。
「婿養子」というのは夫が妻の親と養子縁組して、妻親との間に扶養義務や相続権を持つことです。

夫の姓で婚姻届けを出しても、妻は夫の親の養子にはならないし、夫親と扶養義務や相続権はありません。
「嫁養子」ともはいいません。
それなのに、なぜ夫が妻の姓にすると「婿養子」と思うのでしょう。

結婚して女性の姓を名乗る=婿養子=妻の親の養子(婿)になった、という考えは普通に多いのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 質問は、
    「なぜ妻の姓にするか?」ではなく、

    「妻の姓にすると、夫が妻親の養子になった(婿養子)、と勘違いするのはなぜか?」です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/07/06 14:51
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A 回答 (15件中1~10件)

実際そういう例が多いからなんですよね。


うちの叔父(父の弟)も女性兄弟の家の跡取りってことで婿養子に入った感じですし。
なんだかんだで家という枠組みってのはいまだに生きてます。核家族が増えてきてその恩恵を受ける…というか、恩恵に気付かず放棄して家を出てしまっている人が多くなってきて、その面が希薄になっていく一方ではありますが。
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今まで普通自然に選んだ様にすれば良いです。

左巻きでなく、日本は日本のやり方があります。
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婿養子の概念はあなたのご説明通りです。

婚姻時に女性側の姓を名乗った場合、何故婿養子というのかは、慣習です。昔からの呼称の慣わしです。

戸籍の筆頭者は女性になりますので、戸籍法と慣習(慣習も法なり)が全く繋がりの無い「婿養子」という概念でもなさそうです。しかし、少しずつその概念は薄れてくると思います。
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日本では伝統的に「夫の氏を称する」とこが普通だとされてきたので,そういう認識が一般化されてしまっているのでしょう。



家督相続が行われていた旧民法では,家督相続人に指定されたがために姓が変わる,なんてこともありました(最近そういう人の戸籍を見て,何度もその前後の戸籍を読み直しました)が,現行民法ではそういうことはない(できない)ために,養子縁組か,妻の氏を称する婚姻以外では,妻側の氏を称することはなくなりました。

ただそれだけのことですね。
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>妻の姓にすると、夫が妻親の養子になった(婿養子)、と勘違いするのはなぜか?



それが戦前のスタイルだったからですよ。
男子が生まれない場合は他家から養子をもらったり、または娘に婿をもらって家を継いでいたからです。

戦前の民法では女性に財産権などもなかったですから家を継ぐ場合は男子が必要でした。ですから男性が苗字を変えるというのは養子または婿養子、とりわけ結婚して名前がかわった場合は婿養子だったのです。

現在でも結婚した場合、ほとんどが夫側の姓を名乗ります。夫側の姓をなのらないのは「婿養子」だという発想になるのでしょう。

PS 婿養子に狭義も広義もありません。妻側の両親の養子になるのが婿養子です。
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>「婿養子」というのは夫が妻の親と養子縁組して、妻親との間に扶養義務や…



それは狭義の婿養子。
広義には、単に妻側の姓を名乗っただけの男性のことも意味します。

>と勘違いするのはなぜか?」で…

勘違いしているのはあなた。
日本語には狭義と広義、2とおりの解釈がある言葉はいくらでもあるのです。
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家系の所属屋号を掲げ直すのですから、さほど影響範囲に違いはありません。


養子制度が正しく機能しなくなった結果、婿養子の意味のほうが変容しているのです。
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未婚の人だけじゃないですかね、その勘違いは。

書類出すときに少し考えますからね。
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産まれてくる子供は妻の家系の跡取りになるからですかね。

種馬として家系を潰さないように生きていかなければならないし。
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何故と聞かれれば、思い込みや事実を知らないと言うことに尽きると思う。


ほとんどの人は民法の全てを知っているわけではないから。

遺言の正式な書き方とか借金の時効とか正確に知っている人は少ないと思う。
そういうのと同じだね。

話は脱線するけど遺言は多くの人は「ゆいごん」って言うけど本当は「いごん」って言うみたいだね。ニュースではそう言っている。
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