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についてですが
これらは権利金と呼ぶものではないのでしょうか?
敷金:10、0000円
礼金:10、0000円
手数料:10、5000円
保険金:1、5000円
(家賃は月10、0000円)
で事務所を借りたのですが帳簿上法人税法上権利金に該当するものはあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

こんにちは。

No.2です。

お尋ねの支払い金額を、次の三つの部分に分けます。
(1)返って来ない部分の、単純に経費にする部分
(2)返って来ない部分の、繰延資産にする部分
(3)返ってくる部分

[返って来ない部分]
手数料・・・支払手数料
保険金・・・保険料
家賃・・・・地代家賃
の科目で、それぞれ費用処理します。

礼金・敷金
この部分は、原則として、何年間かの償却で費用にする、と言うことです。
20万円未満であれば、支払時に損金算入できます。この場合、敷金は、敷金償却、礼金は、支払手数料の科目で処理してよいと思います。

20万円以上になると、一時に費用にすることは出来なくなります。そのために、「繰延資産」にいったん計上するわけです。

そうしてから決算時の処理で、原則として5年で償却します。科目は、「繰延資産償却」をお勧めします。
よって、今期の決算。
(礼金更新料等)の金額×(今期賃借時から期末までの月数÷60)

 ただし、契約による賃借期間が5年未満の場合で、契約を更新する時には再び権利金などの支払いをすることが明らかになっているときには、その賃借期間の年数になります。
確定申告書に繰延資産の償却限度額その他償却費の計算に関する明細書を付ける必要があります。(別表16の5)
以下にありますが、PDFファイルですので、御注意を。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/ann …

[返ってくる部分]
これについては、「返って来るまでずっと」資産計上します。
計上箇所は、「固定資産乃部」、(投資その他の資産)になります。

地代家賃等の内訳書の権利金等の欄には、結局「礼金」の金額が入ります。(お尋ねの場合の10,000円だけ)
敷金については、貴社で明細を把握していれば、特に記載箇所はありません。
私は、備忘記録として、「その他の科目の内訳書」と言うものを最後に一枚余計に付けて、そこに敷金を載せ、管理しています。

分かりにくかったようで、ごめんなさい。
もし不明な点があれば、敷金に関しての契約条件、実際の金額を教えていただければ、数字でお答えできますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
詳しい説明でよくわかりました

お礼日時:2005/05/14 17:10

こんにちは。


お尋ねの数字が、「実額」なのか「例示」なのか、判断できないので、一応の処理方法ですが。

[敷金]
いわゆる権利金・敷金と言われるものです。呼び方は違いますが、「権利金」と普通言われるのは、この部分になります。
基本的に「預け金」ですので、解約時返還されるまで、資産計上します。ただし、契約時すでに返還されない部分(償却される部分)が決まっている場合には、その時点での損金算入が、一定の計算により必要になります。

[礼金]
基本的には、税法上の繰延資産になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5460.htm
上記敷金の、返還されない部分も、この扱いに含めます。

[手数料・保険金]
単純に損金算入。

繰延資産に相当する部分は、「礼金更新料等」の科目を、私は使っていますが、他の名称の可能性もありますね。

以上が、原則ですが、20万円未満の「少額繰延資産」であれば、資産計上せず、一括損金算入が可能です。

この回答への補足

ありがとうございます
礼金敷金手数料保険金のうち
返ってこないことが決まっている部分は費用の家賃としてまとめて記帳することができるのでしょうか?
礼金敷金手数料保険金のうち
返って来る部分は帰ってくるまで繰延資産とするのですね

なお法人税申告書の中に
「地代家賃等の内訳書」がありますが
この場合「権利金の内容」の項には何を書けばよいのでしょうか?
この書類の「支払い金額」の項には毎月の家賃合計と礼金敷金手数料保険料のうち帰ってこない部分を足した金額を書くのでしょうか?

補足日時:2005/05/14 13:22
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大家さんとの取り決めによりますが、敷金は大家さんがguumanさんの事務所の解約の際に、修理費用に充当し、残額を返却する性質の金額であると考えます。


したがって、大家さんの預り金でありますので、敷金は税法上の権利金に相当(借りた時点では、費用処理はできない。)します。
その他の費用については、経費処理が可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2005/05/14 12:47

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