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新株予約権付社債について。

転換社債型での区分法と一括法で、会計処理が異なりますが、実務的には一括法は多いと耳にしました。
一括法だと会計処理が楽になりますが、区分法と違い、償却原価をしない(理由もよろしければ…)ので、その分、償却原価の費用が計上されませんよね。
やはり、『企業は利益を多く見せたい』という場合もあると思いますが、保守主義の観点からも『税金を少なくしたいから費用を多くしたい!』と思えば区分法の方がお得な面が多いと思うのですが…
企業は、費用が出したかったら区分法、出したくなかったら一括法 と使いわけるのでしょうか。
しかし、それでは利益操作になりませんでしょうか

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

●まず一括法だと償却原価をしないというのは誤解です。


例題では平価発行になっていただけなのでそう感じただけでしょう。
実際には額面と違う場合もありますから
それが金利の調整と判断される場合は一括法でも償却原価法を適用します。

●発行者側では転換社債型のものは
区分法、一括法両方が適用されるのはいいですね。

転社型の場合、一括法の方がしっくり来ると思います。
そもそも新株予約権付社債は新株予約権と社債をセットにして株の払込に使えるように便宜してやったものです。(転社型はそれを強制しているだけ)
そのため、これらはセットで考えてあげるのが自然なのです。

また、一括法というのは「新株予約権無視法」とも呼べます。
転社型だと社債とセットでないと新株予約権は使えないので結局、新株予約権個別の価値はないとも考えられます。
よって転社型の場合はこれらを踏まえて一括法が適用される事が多いのです。

●じゃあ区分法に採用の余地がないのかというとまた話は別です。
新株予約権に価値があると考えられる場合は区分法が適合します。
価値有るものは財務諸表に計上しなくてはいけません。
区分法は新株予約権も別に価値を考えますから
この場合は区分法の方が企業の実態に合っているのです。

結局、どちらの方法を採用するかは「新株予約権の価値」をどう捉えるか。
それは企業の実態などで判断して適用すればいいということです。

●転社型以外のものはそもそもセットで考えませんから区分法のみの適用となっています。
転社型でない時は現金で株の払込を行う事を認めているので、新株予約権に価値があることは分かりきっているからです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
1つ質問なのですが、結局のところ、転換社債では、一括法と区分法、どちらが原則処理でどちらが容認処理なのでしょうか?

補足日時:2011/09/27 07:15
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。まだ完全な納得ではありませんがイメージをつけることができました。また、質問のときは宜しくお願いします。

お礼日時:2011/09/27 07:14

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