これ何て呼びますか Part2

以前も相談をさせて頂いたのですが
6月下旬に退職したいという意向を現在の会社に
伝えました。ところが会社は認めず。
話し合いで8月末で退職という事になりました。
既に8月末付で退職する旨の「退職届」も提出
済みです。ただ贅沢ですがまだ1か月勤務が残っています。
有給休暇もあまりないので出勤せざる得ません。
仮に休むとしたら欠勤となります。それでも良いのですが…

社内規定では退職意向を伝える場合、30日前に通告する事と
あります。もうとっくに30日は過ぎているのですが
それでも会社来なければならないのでしょうか。

もう引継ぎはほぼ終了しております。
ただ居るだけという時間もあり、退屈で気持ちが萎えて
しまう事があります。またこの様な行為をさせている
会社というのは従業員に対して「違法行為」をしている
のでしょうか。仮に違法行為であるとしたら、会社には
どの様な罰則があるのでしょうか。

A 回答 (5件)

>話し合いで8月末で退職という事になりました。



これがすべてです。
双方合意のもとで「8月末で退職」と決めたことを一方的に変更することは出来ません。

話合いで「8月末で退職」と決める前に、今回の質問のような事を言えばもっと早い時期に辞めれたと思います。


現状を整理すれば、退職の意向を示したのはいつであろうと関係ありません。話し合いで決めた「8月末で退職」が決定事項で、それまでは労働の義務があるという事。
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6月下旬に退職したいという意向を現在の会社に


伝えました。ところが会社は認めず。
話し合いで8月末で退職という事になりました。
 ↑
余計なことをしてしまいましたね。

辞めたければ、2週間前に辞める旨を
伝えるだけで十分でした。
(民法627条 これは強行法規です)



社内規定では退職意向を伝える場合、30日前に通告する事と
あります。
 ↑
就業規則がどうあれ、法が優先しますので
法的には2週間前に伝えればOKでした。



またこの様な行為をさせている
会社というのは従業員に対して「違法行為」をしている
のでしょうか。
 ↑
8月と約束しているので
違法にはなりません。



仮に違法行為であるとしたら、会社には
どの様な罰則があるのでしょうか。
  ↑
罰則はありません。
損害賠償を請求出来ます。
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8月末で退職と合意しているのだから、会社は違法行為はしていません。



する仕事がないのなら、会社と相談してください。
残りの有給休暇を全部消化して、退職ということで合意すればいいです。

合意したら有給申請して、退職日を書いた退職届を出せばいいです。
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そもそも、会社に認めて貰う必要など、なかったのに・・。


でもまあ、労使双方が「8月末で退職」で合意したのであれば、特に違法性はないと思います。

また、欠勤でも良いなら、出社しなければ良いだけかと思いますが。
欠勤して解雇になったら、何か困りますか?
特に困ることがなければ、解雇された方が、早く労働契約解除が出来ますよ。

あるいは、不当解雇となる可能性もあるので、会社の違法性も高まるし。
その先は、会社都合での労働契約解除に出来る可能性も生じ、求職者給付の条件も良くなりますよ。
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話し合いで8月末退職として決まっており、あなたも8月末付で退職届を出しているのであれば、8月末まで勤務する約束で労働契約が成立している状態です。



8月末までがんばってお仕事されてください。

もちろん、会社と話し合って、改めて退職日を前倒しすることは可能かもしれませんが、それは会社の許可がいります。

しかし会社も、ただいるだけの人に給与を支払いたくもないでしょうから、8月末のお約束でしたが、もっと前倒しすることはできないでしょうか、と相談してみるとよいと思います。
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