2024年に成し遂げたこと

今週末展示イベント参加予定ですが台風次第では閉館するとアナウンスがありました。
運営に問い合わせると返金はしないと言われました。公式HPには返金、クレームは一切受け付けないと書いてあります。

私が持ってるチケットがグッズ付きで入場時に引き換えるタイプです。
グッズ付なので入場料+品物代を既に支払い済です。
この場合返金されないのは違法ではないのでしょうか??入場料は仕方ないとはいえ品物代を既に払ってるのに自己都合ではなく自然災害が理由で品物も渡せません返金しませんって…
調べてもチケット返金については出てきてもグッズ付については見つかりませんでした。
また、この場合消費者庁?に相談するのも有りなんでしょうか??

質問者からの補足コメント

  • それが台風時に閉館する恐れがありますとアナウンスがありました。
    それでも返金しないと言われました。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/08/28 19:21
  • この先、他社のイベントで埋まって空きがないため別日開催はないと言われました。なので別日開催はありえないようです。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/08/28 19:24

A 回答 (7件)

天災には勝てない。


イベンターも金が無いダロ。
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HPに書いてあるなら合法です。



それを承知の上でチケット購入したんでしょ、
もしかして何も読まずに購入したんか?
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追記



台風のときでも実際に行ってみて、もし閉館しているもんなら写真や証拠を残して後日、isoworldさんの回答に書いてあることをやってみたらいかがですか?

当日にならないとどうなるかわからないところもあるからな。

台風が過ぎ去っていて晴れている状態になってる可能性もあるしな。
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いやいや、台風のときでもイベントに行きなよ!



せっかくチケット買って参加できるチャンスなのに行かないとか勿体ないぜ?

案外人が少なくて貸切状態で楽しめるチャンスかもよ?

私だったら台風でも行きます。
この回答への補足あり
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イベント開催側が閉館すれば、債務不履行(契約していたことがなされない)になります。



債務不履行なら契約の解除を相手方に求めることができ、 契約の解除をすると代金の返金を請求ができるようになります。

台風などやむを得ない事情でイベント開催側が別の日に開催することにすれば、契約の解除が可能かどうかは調整の余地があります。
この回答への補足あり
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購入時に「返金はしない」と書かれていないなら、違法性はあります。

イベントとグッズを与えるということに対して成立した売買契約ということであり、それが達成されないのであれば、通販で購入した物が届かないのと全く同じことで悪質です。
消費者センターにご相談を。
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今から騒いでも仕方ないです。

今週末の状況をもう少し待ってください。そのうえでもし展示イベントが中止になり閉館し、金は返さないとなってから騒ぎましょう。消費者庁だって仮定の質問には答えられません。今から騒いだら早く解決するわけでもないです。今はその展示イベントが無事開催されることを願ってください。
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