1つだけ過去を変えられるとしたら?

弁護士資格は法律を扱うものですが、弁護士の勉強をしていたら、民放はもちろん勉強すると思いますが、宅建業法なども勉強するのでしょうか?
もしするとしたら、
・弁護士の勉強をしていたら、宅建士の試験は簡単に受かるのでしょうか?
・もっというと、弁護士は宅建士の資格も得ている、と考えてよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

宅地建物取引士試験と司法試験では、試験範囲が異なります。


他県その他各士業においても言えることではありますが、それぞれ必要な範囲の法令を試験で問われます。
弁護士は基本的に制約なく各種法令においての専門家と言えますが、全ての法令について試験を受けるわけではなく、また、全ての法令を学ぶわけではありません。

さらに弁護士と言えども宅建士のみの業務については、取扱いできないかと思います。
弁護士はその職務の特性や歴史的背景、世界的な状況を鑑みて、他の士業資格について試験免除にて登録開業等が認められていたり、登録までは認められなくとも、弁護士業として取り扱えるというものは当然存在します。
ただ、それはすべてではないのです。

司法試験に合格され弁護士に登録するほどの方であれば、司法試験のために学習したであろう法令以外においても、容易に理解できるものかと思います。

行政書士や司法書士などの方には、宅地建物取引士試験に合格されている方は、多くいます。試験範囲が被るというものもあるでしょうし、目指す試験に合格できなかった場合の保険的に難易度や学習に求められる時間数の少ない宅建士も受験しているということでしょう。
だからといって、宅建士の資格が役立つのは宅建業を営む上ということとなりますので、行政書士や司法書士その他の士業資格者が取得していても、両方の業務を兼任するということにはなかなかいかないことでしょう。
行政書士などが不動産業・宅建業を営むとしても、自身が宅建士資格を得ていても、他の宅建士を雇用することとなるかと思います。宅建士不在とならないように保険として自身を置くのでしょう。

司法試験を目指すような方は、あまり保険のように他の試験は目指すということは聞きません。それは司法試験そのものが大変難易度が高く、どれだけ学習時間を割いたとしても確実に合格できるという試験ではないということでしょう。
逆に司法試験を挫折した方が、学んだ法律知識などを発揮するために、他の士業資格試験を目指すうえで宅建士もということはあるかと思います。

ちなみにですが、法律関連職・隣接職といわれる士業の中、弁護士は、弁理士・税理士・行政書士・社会保険労務士などは無試験で登録できるほか、弁護士業として司法書士などの業務を取り扱うことが可能です。
また、公認会計士その他の試験においての法律分野などにおいては、科目免除等を受けることは可能でしょう。
宅建士試験にはそういったものは私は見つけることはできませんでしたね。
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弁護士資格は法律を扱うものですが、弁護士の勉強をしていたら、


民放はもちろん勉強すると思いますが、
宅建業法なども勉強するのでしょうか?
 ↑
普通はしませんね。
司法試験に出ない業法など勉強している
時間はありません。
時間が勿体ない。
司法試験で手一杯。


もしするとしたら、
・弁護士の勉強をしていたら、宅建士の試験は簡単に
受かるのでしょうか?
 ↑
ハイ、かなり簡単に受かります。
あまりに易しすぎるので、引っかけか
と疑うほどです。



・もっというと、弁護士は宅建士の資格も得ている、
と考えてよいのでしょうか?
 ↑
ワタシが知る限りでは、宅建を持っている
弁護士は少ないです。
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宅建業法は司法試験の科目にはありません。



簡単かどうかはわかりませんが、たいていの宅建受験者が一番苦労するのが民法です。
民法を理解していれば、その分の勉強時間をカットできます。

>弁護士は宅建士の資格も得ている

別資格なので、そうはなりません。
宅建士にしか許されていない業務もあります。
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