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草刈りをやり周りの家に騒音被害を与える事は最高何時間まで許されますか?また、違法ですか?

A 回答 (6件)

法律上は午前8時~午後8時と午後8時~午前8時までの騒音規制値が変わります。


No2さんが言われた、昼間と夜間は上記の時間で切り替わります。
これもあって選挙カーなどは午前8時~午後8時にしか活動しません。

草刈りだと、常識的には午後6時までですね。
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周りの家に断りを入れておけば日中は苦情は来ませんよ。


草刈り機も五月蠅いものから静かなものまであります、4サイクルエンジンの草刈り機なら苦情は来ないでしょう。
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騒音規制法



閑静な住宅地 規制が一番厳しい地域

日常作業(個人作業)
朝5時~夜10時まで

業者が行う場合 
作業は午前7時から午後7時
連続作業は 10時間まで



最近は、日が昇る前専門
朝専門人はマキタ電動を使いますね。
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マキタ充電式草刈り機を使えば静かで大丈夫です。

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騒音規制法で住宅地の騒音基準は昼間で55デシベル以下、夜間で45デシベル以下となっています。

これ以上は騒音ということで違法です。

昼間で55デシベル(db)は"大きく聞こえ、少しうるさい"です。
この音を何時間辛抱できるか?人により許される時間はまちまちです。

先ずは草刈りしている住宅での騒音を図るべきです。
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最高なん時間というか・・・


それを考えて、自分は日中10--15時程度にしてます。

また、自身の広大な畑や周りが田んぼならエンジン式。
自分は住宅街なので、バッテリー式の静かなタイプです。

勿論上記5時間でも、お昼の12-13時は除きますけどね。
m(_ _)m
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