重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

サラリーマンで、妻が10年以上前から障害年金2級の認定を受け、現在も年金を受給中です。
ただし、これまで年末調整で同居特別障害者の控除を受けた事がありません。というのも、以前手帳の交付を受けていないと控除対象とならないと聞いた事があるからです(年金と手帳は別で、控除の対象は手帳の交付を受ける事が条件と耳にしました)。
しかし、今回きちんと確認したいための質問ですが、障害年金の受給理由では、やはり障害者控除対象とはならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

>控除の対象は手帳の交付を受ける事が条件と…



必ずしも手帳が唯一無二の要件ではありません。
が、[年金の要件] = [税法の要件] でもありません。

>障害年金の受給理由では、やはり障害者控除対象とはならない…

----------------------------- 引用 -----------------------------
(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

に該当するなら、控除対象になります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
実は、先に顧問税理士に聞いたのですが、分からないとの回答でした。他に回答も無い事から、やはり判断が難しい感じですね。

お礼日時:2024/10/21 18:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A