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弁償について質問です
この投稿の前に質問で傷害罪のことについて投稿したのですがその時に20万円する自転車を蹴られて壊れてしまったのですが犯人は生活保護者で弁償する経済力がなくても弁償することになるのでしょうか?
またその自転車を蹴られた時に目撃者がいない状態でしたこれに関して犯人が「俺はやってない」、払う気はない、民事裁判での判決で経済力がないため弁償はなしなどとなった場合は変な話泣き寝入りするしかないのでしょうか?

A 回答 (4件)

犯人は生活保護者で弁償する経済力がなくても


弁償することになるのでしょうか?
 ↑
資力の有無にかかわらず
損害賠償責任は残り続けます。



またその自転車を蹴られた時に目撃者がいない状態でした
これに関して犯人が「俺はやってない」、払う気はない、
民事裁判での判決で経済力がないため弁償はなし
 ↑
経済力が無いから弁償無し、なんて
判決は出ませんよ。
払え、という判決が出るだけです。

払わねば強制執行することになります。

資力が無ければ強制執行しても
一部しか、あるいは全然取れない、と
なるだけです。



などとなった場合は変な話泣き寝入りするしかないのでしょうか?
 ↑
他所から借りてでも払え
と交渉したらどうですか。
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結論から言うと、損害賠償金は取れず、泣き寝入りになります。


相手に支払う気がなければ、どうしても損害賠償金を取りたいのなら、民事訴訟をして裁判に持ち込む必要があります。
それで勝訴したとしても、貧乏人は無い袖は振れません。
そこで裁判所に訴えて強制執行(差し押さえ)に持ち込んでも、差し押さえ出来ないものは法律で決まっていて、生活に必要なものは差し押さえ出来ません(生活保護費などは取れません。TVや冷蔵庫なども無理です。車は差し押さえ可能です)。なので、結論を言えば、貧乏人からは何も取れません。
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相手が生活保護者だと、貰ってるカツカツの生活費から5千円搾りだすのも大変でしょう


通販業者が生活保護者に製品を届けても支払しない(できない)って事で数か月督促したけど払って貰えなかったって事も有ります

その方が仕事を求めて、就職できたのなら払える等と言うと思いますが、その就職がいつになるか分からないでしょう...諦める事も必要では?
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「自転車を蹴られて壊れてしまった」の、「自転車を蹴られた」の客観的な事実と、「壊れた」の因果関係が証明できるかです。



傷害の方とこれとは別問題ですからね。

「俺はやってない」を覆せるかどうかでしょう。
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