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の登録は法務局でしなければならないのでしょうか?
その場合にはいくらかかるのでしょうか?

A 回答 (5件)

資本金1億円以下の会社は登録免許税として1万円が必要です。


司法書士に依頼する場合には、報酬として数万円かかります。

なお、1年程度登記をしないで放置していた場合、4万円くらいは過料(罰金のようなもの)が科されます。
それ以上になるとさらに額が上がります。

素直に司法書士に依頼した方がいいと思います。

下記は法務局のHPより商業登記の申請に関する箇所です。

参考URL:http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お金がないので自分で行きます

お礼日時:2005/05/21 01:31

質問者さんは、「取締役の登録」と言っているところから見ると、商業登記については、全く予備知識が無いと考えられますが、株式会社や有限会社の取締役等の役員の登記は、初めて就任するにせよ再任(重任)するにせよ、会社の本店及び支店所在地の法務局で登記申請しなければなりません。

これを、「役員変更登記」といいます。本店所在地での役員変更登記は、登録免許税が1万円(支店では6000円)(資本金が1億以下の会社)または3万円(支店では9000円)(資本金が1億を超える会社)です。それより、商業登記に詳しくないのであれば、司法書士に登記申請の以来をする事になり、その報酬も必要となります。報酬については私は具体的にはわかりかねます。
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質問者さんは、「取締役の登録」と言っているところから見ると、商業登記については、全く予備知識が無いと考えられますが、株式会社や有限会社の取締役等の役員の登記は、初めて就任するにせよ再任(重任)するにせよ、会社の本店所在地の法務局で登記申請しなければなりません。

これを、「役員変更登記」といいます。本店所在地での役員変更登記は、登録免許税が1万円(資本金が1億以下の会社)または3万円(資本金が1億を超える会社)です。それより、商業登記に詳しくないのであれば、司法書士に登記申請の以来をする事になり、その報酬も必要となります。報酬については私は具体的にはわかりかねます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
商業登記に詳しくないのですが届けを出すぐらいはできそうなので自分で出しに行きます

お礼日時:2005/05/21 01:38

質問者さんは、「取締役の登録」と言っているところから見ると、商業登記については、全く予備知識が無いと考えられますが、株式会社や有限会社の取締役等の役員の登記は、初めて就任するにせよ再任(重任)するにせよ、会社の本店所在地の法務局で登記申請しなければなりません。

これを、「役員変更登記」といいます。本店所在地での役員変更登記は、登録免許税が1万円(資本金が1億以下の会社)または3万円(資本金が1億を超える会社)です。それより、商業登記に詳しくないのであれば、司法書士に登記申請の以来をする事になり、その報酬も必要となります。報酬については私は具体的にはわかりかねます。
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取締役の再任(重任)の登記は、法務局で行ないます。



http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/k11-1-07.pdf

登録免許税はは30,000円です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
資本金1円なので1万円でいけそうです

お礼日時:2005/05/21 01:36

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