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居宅介護支援事業所の経営についてです。
居宅介護支援事業所では「常勤の『主任介護支援専門員』を配置する」ということですが、当該事業所が、当該主任介護支援専門員(経営者)の自宅で、24時間営業(当該主任介護支援専門員が、その間、当該当該事業所に就業)している場合は、当人(当該主任介護支援専門員)は労働者ではないので「法定の労働時間、休憩、休日」には該当せず「常勤の勤務すべき時間の『週32時間』の内『24時間』は、1日で満たす」ということでしょうか。

A 回答 (1件)

ご認識されているようです。


最寄りの都道府県庁福祉部地域福祉課にお問い合わせください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/12/31 08:22

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