
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
給与でなく外注費つまり報酬として支払されていた可能性があります。
報酬として支払われていた場合には、受け取る本人が確定申告をします。
その際の所得区分は給与ではなく事業所得となります。
No.1
- 回答日時:
税法上契約社員は正社員と扱いに変わるところはなく、給与である限り源泉徴収や年末調整の対象となります。
可能性としては以下のようなものが考えられます。
・給与と一緒に還付されていたが気が付かなかった
年末調整の過不足を給与と合わせて調整するケースは多く、実は還付があったのに気が付いていないということとはないでしょうか?
・給与ではなく報酬であった
実は給与ではなく報酬扱いで、そのため年末調整対象外となっていた可能性があります。その場合、社会保険も適用外となるはずですが、健康保険料を全額払っていたというのはなぜわかったのでしょうか?そのように言われたからでしょうか?
・副業扱いで乙欄対象になっていた
通常は毎年「給与所得者の扶養控除等異動申告書」を提出します。これの提出が無いと乙欄となって年末調整の対象外となってしまいます。
正確には当時の給与明細と源泉徴収票を見て調べてないとわかりません。
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