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"麻薬特例法"について

大麻、向精神薬、MDMAなど
麻薬特例法の中にも
営利目的であったりなかったり
色々あると思いますが
初犯の逮捕にて
麻薬特例法、譲り受けだけの場合
処罰は厳しいですか?

逮捕後の流れとして
逮捕〜起訴又は不起訴
保釈までどうなりますか?

A 回答 (3件)

補足です。


麻薬特例法が適用されると5年以上無期ですから執行猶予は付きません。1発実刑です。
執行猶予は3年未満の刑にしか付けられませんので。
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ちょっと質問の意図が分かりづらいのだけど、譲り受けただけの場合、特例法が適用されますか?と言うことでしょうか?


だとしたら譲り受けただけなら特例法が適用されることはありませんよ。
ざっくりですが特例法は組織的な営利目的で、客が3人以上捲れた場合に適用される事がほとんどです。

逮捕から保釈までの流れは、検察に送検→起訴→弁護士が保釈申請→決められた金額を裁判所に納めたら保釈になります。
ただし腕利きの弁護士でない場合は2回くらいは蹴られて3回目くらいで保釈が認められる事が多いです。

ちなみにオレの知り合いで特例法が適用された人間は数名いますが、1番安くて7年。高い人は無期懲役。
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日本は麻薬に対して甘く、使用目的の初犯はほぼ執行猶予です。



https://keiji-pro.com/columns/395/
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