ショボ短歌会

築3年の賃貸マンションに引っ越して3ヶ月なのですがリビングとトイレの間の配管(上の階から)ポタポタ水漏れしていてフローリングがカビて変色し浮いていてリビングの開き戸も擦って開かなくなりました。
管理会社に連絡したら、現地確認するとの事でしたが、
まだ最終的な話し合いは行っていませんが迷惑料的なものは請求可能なのでしょうか?

A 回答 (6件)

家財が水で使い物にならなくなったら、同じ物を買うお金がもらえます。

リストを作って請求です。

また、修理のために会社を休まざるを得ない時は遺失利益分と慰謝料を請求できます。給料明細で証明します。

引っ越し時に搬入した物、全部が家財です。入居まえからあったものは大家さんのもので大家さんが直します。
上の階からの漏水だったら、上の人の保険が払ってくれます。管理会社が判断してくれます。

大家さんは今時、保険に入っているはずですから、御金の心配は無用です。ダメになったものを捨てずに写真を撮っておき、箸一本でも請求して下さい。

言ったもん勝です。がんばって下さい。
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マンションが加入している、自賠責保険で対応じゃないかな?


普通の自賠責保険では、迷惑料的なものは出ません。

上の階の住人の起こした、無責任な水漏れなら、菓子折り1つぐらいだと思います。
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上階の方の不注意か工事不備


保険会社の調査員がそのうちきます。
改修工事の際に賃料の一部を補填してくれると思う
借りてる人の面倒であまり見ないだよね
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損害賠償請求は、損害が明確でないと請求できません。


精神的苦痛は、物の賠償をもって行われたとされます。
賃貸の漏水だけでは慰謝料請求は認められません。

●水漏れで大切なアルバムがダメになった場合
→慰謝料は認められない
思い出の写真はプライスレスで二度と手に入らない。
だからといって、アルバム代に加えて慰謝料を乗せられない。

●後始末のせいで仕事に行けなかった場合
→金銭的損害を証明できるなら賠償が認められる
日雇いの人なら収入が減るので休業損害を証明できる。
月給制の人は損害を証明できないから認められない。

●漏水のせいでホテル避難を余儀なくされた場合
→宿泊費の請求ができる

とはいえ、請求するのは自由で、払うも払わないも相手の腹ひとつです。
一般常識では、損害以上の請求をする行為は、当たり屋と言います。
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自分の財産がそれにより損傷して損害が出たら損害賠償請求できます。


>迷惑料的なものは請求可能なのでしょうか?
誠意見せろと言ったらやーさんです。
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請求したいと思ったら請求したらいいでしょう


管理会社がNOと言ったら考えればいいだけじゃない?
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