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父の死亡相続で不動産の相続手続きが必要なんですが

司法書士さんに依頼する場合に

実印を預けるものなんですか?

もしその場合、めちゃめちゃ
不安なんですが大丈夫なものなのでしょうか?
それとも預けたりせず
必要に応じて書類にハンコを押しに行くのが一般的なのでしょうか?

教えてくださいお願いします

A 回答 (7件)

普通は署名押印以外の段階まで書類を作成してもらい、(このあとは対面でも郵送でも構いませんが)署名をして実印を押して印鑑証明を添えて司法書士に返して、残りの手続きをしてもらいます。


実印を預けることはありません。
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この回答へのお礼

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回答ありがとうございます
書類を送ってもらったり
持ち帰ったりして

よく考えられるやり方を
希望してみます

ありがとうございました

お礼日時:2025/03/06 10:02

実印などを人に預けたりはしません。


家や土地などの不動産、車などの動産も勝かってに処理ができます。

かりに司法書士や弁護士であっても預けてはだめです。
必要に応じて書類に捺印しましょう。
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この回答へのお礼

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回答ありがとうございます
判を押す際も十分注意しておすようにします

お礼日時:2025/03/06 10:00

実印を預けるのは、自分を実印に預けて人にすべて預けるものです。


実印を預けるとは自分に借金はが増えもかまわないと言うことです。

私の実印には上下のしるしが有りません、それは実印の上下を探していながら、もう一度この書類に実印を押しても良いかと考える時間を作るためです。

私は72年生きてきました、実印で人生を台無しにした人を何人も見てきています、実印を押すときは書類を再確認してから押しことを勧めます。
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます

司法書士さんや誰かにここに判をおしてといわれても

白紙の紙にフリーで判おして
白紙委任状とかにならぬよう注意します

お礼日時:2025/03/06 09:57

実印、預けた事はありません。


書類に使う時に持参して自分で直接使います。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2025/03/06 09:54

司法書士事務所に行って、その場で書類の説明を受け、指示された場所に押印しました。

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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2025/03/06 01:03

私の家の場合、懇意にしている税理士さんが間に入ったので、税理士さんが自宅に委任状等の書類を持ってきてくれたので、指定の箇所に捺しただけですね。


不動産の相続では、相続登記に掛かる費用以外、特にこれといった説明はなかったです。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2025/03/06 00:00

基本的には預けません。


実印に関する物で渡すのは印鑑証明書だけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

印鑑証明を渡して

あとは司法書士に相続手続き書類の説明を受けつつ

必要箇所に実印を持参して押印するのがふつうなんですか?

お礼日時:2025/03/05 23:44

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