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所得税の控除限度額 = 当該年の所得税額 × 当該年の国外所得総額 ÷ 当該年の所得総額

と習ったのですが、所得税額は各種控除後(配当控除や定額減税)の事でしょうか?

所得税額 0 の場合外国税額控除額も0という事でしょうか

所得総額とは課税所得の事ですか?(所得税額35000なら700000)

A 回答 (1件)

下記をよくお読みください。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>所得税額は・・・
引用~~~~
(注1)「その年分の所得税額」とは、
配当控除や(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除、
所得税に係る分配時調整外国税相当額控除
などの税額控除
★(令和6年分特別税額控除は除きます)
災害減免額を適用した後の所得税額をいいます。
~~~~引用
★は定額減税のことです。

>所得税額 0 の場合外国税額控除額も
>0という事でしょうか
はい。そうです。

>所得総額とは課税所得の事ですか?
違います。
引用~~~~
(注2)「その年分の所得総額」とは、
純損失または雑損失の繰越控除や
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
などの各種繰越控除の適用を受けて
いる場合には、その適用前のその年分の
総所得金額、分離長(短)期譲渡所得の
金額(特別控除前の金額)、一般株式等
に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に
係る譲渡所得等の金額、申告分離課税の
上場株式等に係る配当所得等の金額、
先物取引に係る雑所得等の金額、
退職所得金額および山林所得金額の合計額
をいいます。
~~~~引用
課税所得というのは、基礎控除等の
所得控除を引いた金額ですから、
そうではなく、所得控除を引く前の
金額となります。

ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

とてもよく分かりました、曖昧な理解だった部分がこれではっきり理解することが出来ました。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2025/03/10 00:55

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