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所得税法上、雑所得の課税対象となる定期支払金についての通知が生命保険会社から届きました。
毎年、不動産所得などの確定申告をしていますが、その定期支払金は、雑所得になるようです。
その葉書には、収入金額、必要経費学、源泉徴収税額の記載があり、既に課税されていますが、
それは、他の雑所得と合わせて、必要経費等を計算して申告した場合、その源泉徴収された税金は戻ってくる場合はありますか?

A 回答 (2件)

もちろん、可能性としてはあります。



雑所得(その他)については、
給与所得などの他の所得と合計して総所得金額を算出した後に、納める税額を計算することになりますので、場合によっては戻ってくることになります。
具体的には、実際に確定申告の際に申告書を作成することで金額等が判明することになるのでしょうけど。

【国税庁、タックスアンサー、No1500雑所得】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になります。

お礼日時:2024/10/17 13:28

生命保険の支払金は、雑所得になり、総合課税の対象です。


支払い時における源泉徴収額は暫定なので、確定申告が必要です。
総合課税なので、他を合わせた所得額次第で最終の税率が決定するので、
戻るか否かは、解りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2024/10/16 19:13

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