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脅迫罪

生命への害悪告知

「殺すぞ」「親の命はないと思え」「妻と子どもをあの世に送ってやる」などの言葉を用い、命の危険を感じさせる行為は脅迫罪に該当する可能性があります。

と記事見ましたが、借りに通りがかりの第三者にトラブルで言われたとします。

警察や弁護士に相談?

その言われた言葉が真実であっても録音記録があるわけでもなし、周りの人が聞いたわけでもないのが大半

そんな内輪揉め証拠もなければ意味ないのでは?

質問者からの補足コメント

  • 相手がそんな事言ってないと言われたらおしまいでは

      補足日時:2025/04/27 03:54

A 回答 (1件)

そんな内輪揉め証拠もなければ意味ないのでは?


  ↑
1,脅迫された被害者の証言は
 有力な証拠になります。

2,この程度で警察が動くかは 
 疑問ですが、犯罪は犯罪として
 成立します。
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