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金の売買などで50万以下なら
税金がかからないとなっていますが
それは、年間の売買が50万以下の場合なのでしょうか?
それとも一回の取引の売買が
50万以下なら税金がかからないのでしょうか?
詳しい方教えて頂ければと思います。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

デマばかりなので、回答しておきます。



どちらでもありません。
下記をよくお読みください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

売買が50万以下というのが間違いです。

1~12月の1年で
金を売った時の売却価格が、
以前買った時の値段や
各種手数料等の費用(取得費)を
引いた金額が譲渡所得となり、
そこから50万を引いた金額が
課税対象の所得となります。

つまり、儲かった金額が50万以下か
どうかです。

質問の内容にそった例で
1年の間に
30万で買って、40万で売った
40万で買って、50万で売った
これだと、
①取得費用は70万
②収入は90万
③譲渡所得は20万
となりますが、
質問文の売買で50万というと
②の90万に読めてしまいます。

50万以下の条件は③がどうかです。

もちろん、買った時期として
年内は関係ないです。
税金のかかり方も、買ってから
5年以内に売ったか
5年超えてから売ったかで
変わってきます。

ご理解いただけましたか?
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この回答へのお礼

貴重なご意見有り難うございます

お礼日時:2025/05/20 16:16

どんな税金でも個人に掛かる税金 (直接税) は、すべて暦の年単位なのです。



少々極端なたとえですが、1ヶ月に600万の給与をもらいあとの11ヶ月を寝て暮らす人と、こつこつ50万の給与を12ヶ月もらう人とで、掛かる税金は同じ額になるのです。

譲渡所得での特別控除50万円も、1年間の金地金以外の譲渡所得 (株など分離課税となるものを除く) をすべて合計して1回のみ適用されます。

----------------------------- 引用 -----------------------------
・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

貴重なご意見有り難うございます

お礼日時:2025/05/20 16:16

金の売却価格が200万円を超える場合、買取業者は税務署に「金地金等の譲渡の対価の支払調書」を提出する義務があります。

この調書には、売却者の住所・氏名・マイナンバーなどの個人情報や、金の種類・数量・金額などが記載されます。

また、金の売却による利益が年間50万円を超える場合は、確定申告が必要になります。ただし、給与所得者で給与所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合は、確定申告が不要となるケースもあります。
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この回答へのお礼

貴重なご意見有り難うございます

お礼日時:2025/05/20 16:15

年50万です。


細かくして
売る人が貴方、嫁さんの場合 50+50


業者を通すと把握されちまうので
個人に売る事です。
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この回答へのお礼

貴重なご意見有り難うございます。

お礼日時:2025/05/20 00:53

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