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法定の減価償却年限を越えて設備を稼動させると法律違反になりますか?
減価償却の意味もいまいち分かりません回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>法定の減価償却年限を越えて設備を稼動させると法律違反になりますか?



誤解しそうでちょっと怖いけど…
「そのこと自体では」法律違反にはならないでしょう。
減価償却ってのは、会計や税金を計算するための便宜に過ぎないんで…

耐用年数を過ぎた設備を使うことは
何かしらの法律上の問題を発生させる可能性があります。
これはあくまでその設備の耐用年数であって減価償却年限ではありません。

ただ、実際には減価償却年限は耐用年数を基準に定められますから、
あまり区別せずに考えているケースが多いかもしれません。

>減価償却の意味

設備は使っていれば消耗もするし、古くもなるでしょ?
そうすると、当然、その設備を買ったときの値段と
同じ価値と考えるのは無理がある…

その価値が下がった分を元の価額から差し引くって処理が減価償却です。

んで、その減価分の算定を恣意的にやられちゃうと会計や税金の計算に支障があるので、
会計でも税法でも、その計算方法に一定の基準を与えています。
…だから、必ずしも実際の設備の劣化に対応するとは限らない
(便宜に過ぎないって最初に書いたのはそういう意味です)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
減価償却の意味もわかりました。
法律違反になるかどうかもう少し具体的に調べてみようと思います。

お礼日時:2005/07/16 19:19

価償却は、設備、機械、車などの資産価値を表したものです。


例えば会社で使う車で説明します。
200万円で車を購入した場合、翌年には当然車の価値は下がりますよね。毎年毎年車の価値は下がり、最後には0になってしまいます。
その後は整備すれば、個人の責任において使用できますよね。
機械設備も同じだと思いますよ。
零細企業なんて、昭和の機械を今でもきちんと整備して使っている会社なんて山ほどありますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
減価償却について分かりやすい説明で理解しやすかったです。

お礼日時:2005/07/16 19:17

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