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 小さな事務所で総務兼人事兼経理兼・・・色々やっている者です。
 9月15日付けで初めて一人退職しました。当然9月分の社会保険も必要
と思い、9月25日支給の最終給与(9月分給与)から、まるまる天引き
してしまいました(当社では9月の社会保険料は9月分給与から天引き
になっています)。
 しかし、社会保険事務所からの9月分引き落としに、その分は入っていませんで
した。社会保険事務所から返送されてきた資格喪失確認通知書には「9月分保険料
に計算済み」とあったので、その際気づくべきだったのかも知れませんが・・・。
 処理としては、徴収しすぎた分を本人に返却すると言うことでいいのでしょうか
か?また、雇用保険料はどうすればいいのでしょうか? 他に税務上の問題は発生
するのでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

控除しすぎた金額は本人に返さないといけないでしょう。


理由を説明して、振込むか現金書留で送りましょう。
経理処理は、「預り金」の出金ですね。
これで、税務上の問題はありません。

雇用保険料については、そのままで問題ありません。
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この回答へのお礼

有難うございました。来週、事務所に顔を出すと言ってましたので、
そのとき謝って返します。経理処理の方のアドバイスも頂き、助かりました。

お礼日時:2001/11/05 17:48

 徴収しすぎた社会保険料は、本人へ返すしか方法がありません。

ごめんなさい、で返して下さい。雇用保険はそのままでよいと思いますよ。
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この回答へのお礼

早速有難うございました。初めて退職者の処理をして失敗し、
どきどきしてしまいました・・・。早速対処致します。

お礼日時:2001/11/05 17:46

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