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私はある会社の子会社で働いてます。親の持分は70%です。このご時世の為、親会社は一般社員(親会社)の給料を下げる事になりました。私のいる子会社では、それに反して好調な業績を収めています。ですが、この度の親会社での給与引き下げに同調する事が決まり、私どもの組合は当社役員に対し同調する理由を求めたところ、返事がきました。ようは、当社役員は親会社に対して引き下げにある程度抵抗をしたが、無理に抵抗しても株主総会で否決されるという事を言われたそうです。株主総会では、役員報酬・賞与、会社定款、取締役の選任、会社合併・解散等の議決事項はあると思っていたのですが、社員の給料にまで干渉できるのでしょうか。給料下げなくて、役員が解任されるというのなら話は別だと思うのですが…株主総会でそのように社員の給料にまで口をはさめるのでしょうか。是非、教えてください。

A 回答 (2件)

 社員の給料に対して、口をはさむことは出来ますが、決定権はありません。

給与の改正・変更等の場合は、労使の合意が無ければ、改正・変更をすることは出来ないように、労働基準法で定めています。就業規則の変更は、合意なしでは変更が出来ません。
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 まず、社員の給料については、労働契約の条件の一項目ですから、昇給することはもちろん降給することも可能です。

ただし、既往の労働について減給することは、制裁として月額の1割以内で行う以外は違法です。また、次月から突然降給するというのも信義的に許されないでしょう。少なくとも2ヶ月前に通知していれば違法性はありません。
 なお、No.1の方の回答中の、「給与の改正・変更」「就業規則の変更」に労使の合意が必要ということは労働基準法に規定されていませんので、失礼ながら訂正させていただきます。

 次に、子会社の社員の給料に親会社が口をはさめるかという点に関してですが、結論として可能です。
 株主総会では、決算の報告をさせ利益(または損失)処分を承認しますので、経費の使途とその妥当性について審議できます。

 では、親会社の社員が降給したからと言って子会社の社員もそれにならう必要があるかという件については、微妙です。
 売上げや仕入れで特別な関係にあるとしたら、それは別会社という形式ではあっても、実態としては「一事業部」という捉え方になります。また、親会社からの出向社員の給料をどのように負担しているかでも考え方が変わってくると思います。
 futsh01さんとしては面白くないでしょうが、法的に争うことはできないと思われますので、例えば「利益貢献を加味したボーナス査定を求める」とか「労働時間の短縮や有給休暇取得をしやすい環境を整備する」という代替案での[要望]を出すことが次善の対応策と思います。
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