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役員3名(両親と叔父)、従業員2名の中小企業の労働保険について伺います。
今まで労働保険事務組合に委託していましたが、顧問料が年間10万円かかるため自分で手続きをすることに決め、組合にも退会の手続きをしてもらいました。
明日労働基準監督署に個別加入の手続きに行く予定でしたが、調べたところ組合に委託するといくつかの利点があることがわかりました。
保険料の納付が一括になることは妥協できるのですが、叔父が労災保険に入れなくなることがとても困ります。
役員といっても雇用条件や賃金も従業員と同じように働いています。

第一希望は叔父が労災保険を適用されたまま会社で個別に加入することですが、3名の加入者に年10万円という顧問料を大幅に削減できる可能性があるなら商工会などに委託することも考えています。
すでに労災保険から外れている状態になっているので早急に加入しなければなりません。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 実務的観点から。


労働保険料の分割は、監督署で金額欄が白紙の納付書を貰えば、その枚数分の分割が可能。資金ができたら金額欄に書き込んで金融機関で払い込むんです。手数料がかかる訳ではないし、保険料未納の場合に来る督促状指定の『指定納期』までに全額納付すると延滞金もかかりません。仮に納付額の不足分があっても、その額に対して延滞金がかかるだけです。

 次に叔父さんの処遇。
役員を外して労働者にするか、民間の保険に加入して補うかです。労災の特別加入については、治療費は全額、労働者と同様に支払われるものの、休業期間に対する補償は入院期間+@に査定されます。民間の保険の見積もりを取って、検討してください。

 または、保険金の専門家の投稿を待ちましょう♪
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この回答へのお礼

やはり事務組合を通さないと特別加入はできないのですね。
商工会に問い合わせたところ、年間13,000円ほどで手続きをしてくれるそうなので、依頼することにしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/20 12:34

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