アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今年法人を設立したのですが事業資金として父親から900万円を借りました。貸借契約書を作成する段階でふと気になることがありましたので質問しました。

この場合、父親と私個人間の金銭貸借取引として、会社では役員(私)借入金として計上するのがよいか、

それとも、父親と会社間での金銭貸借として長期借入金で計上した方がいいのでしょうか?

父親→私→会社の場合ですと貸借契約書は父親→私、私→会社と2種類必要となり、印紙税も2倍必要なのではないか、また、利息についても2倍の事務負担等(父親の確定申告、私の確定申告など)が必要になるのではないかと不安になり質問しました。

私(役員)を通すことなく父親→会社の取引の方が簡単でいいですよね?
それとも私(役員)を通すメリットは何かあるのでしょうか?
全くの事業初心者です。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

法人の場合には、支払い利息を損金に計上しなければ、費用になりませんので、会社役員との同族間の借入れについては、無利子でも受贈益は生じません。

受贈益が生じるのは、お父さんが債権放棄した場合です。
 ちなみに、会社から借入れた場合で無利子貸付を行ったときには、会社に認定利息(通常の借入れ利息で概ね3%ぐらい)の計上が求められます。
    • good
    • 0

「お父さん→会社」で良いです。

お父さんが会社の出資者・役員等でなくても科目的には「代表者等借入金」となります。
 お父さんからの借入金は、お父さんの自己資金であれば、契約で無利子貸付で支払利息の計上は不要。
 お父さんが銀行等で借り入れた場合は、負担する利子をお父さんに支払う。(お父さんにとっては、差し引き0ですので、この部分での申告は不要)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅れて申し訳ございません。
父→会社でいいですよね。お金の流れが父→私個人の口座→会社になっていたの個人対個人の賃借契約も必要かと思いました。

返済も毎月する予定ではありますが、月によっては決めた返済額を返済出来ない月もあるかもしれません。

また、契約書で無利子貸付とすれば法人側で受贈益?という問題も起きないのでしょうか?

役員からの借入ならば毎月決めた金額を返済しなくても、利息も支払わなくてもいいと何かの本で見たことがありまして・・・

お礼日時:2005/10/25 10:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!