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現在当方はあるチェーン店に土地を貸しているのですが、その土地が道路幅拡張により一部かかることになりました。
それで買収価格について質問があるのですが、

●買収坪単価が、周辺の宅地買収価格と同等。
●その価格に対して、現在当方は土地を貸すことにより収入があります。用地買収によって土地面積が減る分当方の収入が減るわけなので、その減る分を用地買収坪単価に反映して欲しいと要求しているのですが、行政側はその様な例は過去にないので出来ないとの回答です。

この行政側の言い分が正しいのでしょうか? 営業してる側には、土地が減ることにより損益予測から判断して保証金を支払う場合があるらしいのですが、土地を貸している側は土地が減ることにより損することは明らかなのに保証されないのが事実なら、今まで支払ってきた所得税に納得出来ません。


ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

● 買収坪単価が、周辺の宅地買収価格と同等



そうです。基本的に周辺の宅地売買事例に基づいて買収価格が算定されます。
おそらく、行政側が不動産鑑定士に依頼して適正価格を評価しているはずです。


● その価格に対して、現在当方は土地を貸すことにより収入があります。用地・・・

不可能です。というより理論的にありえません。なぜなら、

土地の値段=土地を貸していることによる利益(現在から将来)の合計
という式が成り立つからです。

あなたは自分の土地でありながら、その土地を自由に使うことができません。自由に使うことができるのは借地権を持っているチェーン店です。貸している間にあなたができることは地代をもらい税金を納めるということだけです。そして将来にわたって貸している利益(地代-税金)を合計したものが土地の値段だからです。

仮にあなたが、その土地を貸して年○円利益をあげているとしましょう。その利益を今現在から永遠に得ることができるとします。
そうするとあなたが、将来にわたって得ることができる金銭は、「1年目の利益+2年目の利益+3年目の利益+・・・+n年目の利益」となります。これを数学的に解くと、宅地売買事例に基づいて算定した適正価格と同額ということになります。

チェーン店が拡幅工事により営業できない時は「営業補償」として、営業できないことによる損失に相当する金銭をもらいます。土地を貸している人は土地を買収されることによる損失に相当する金銭を「土地代」としてもらうのです。
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役所の考え方は買収した補償金で別の場所で土地を購入してその損失部分を補ってくださいと言う考え方だと思います。


現実にそれが可能かどうかは考えにいれていません。
納得のいかない部分と思います。
別の話ですが、土地を一部売る事によって残りの土地の形状が悪くなり、残地の価値がさがりませんか、
その分の補償はどうなんでしょうか、して貰う権利はあると思いますが。
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お店の経営をしている方で、休業期間中の補償金を貰った方は知っていますが、土地の賃貸業がこれに当てはまるか?です。


無料の法律相談などもありますから、法律の専門家へ相談される事がベストだと思いました。
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