とっておきの手土産を教えて

妻(私)のパート年収が約115万以下なので配偶者特別控除申告書に記入しようと思います。
ここで質問です。
この場合の給与所得(17年度)とは17年1月~12月に働いた金額なのでしょうか?(12月分は18年1月に振り込まれます)それとも17年1月~12月に受取った(実質16年12月~17年11月に働いた給与)金額なのでしょうか?

控除額のランクが変わる程の誤差は多分無いと思いますが、今月提出するので2ヶ月分も見積金額を書くのかな?と思い質問いたしました。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

僭越ながら#1さんも含めてですが、この件に関しては誤解されている方が甚だ多いのですが、あくまでも支給日ベースによるべきものですので、「17年1月~12月に受取った(実質16年12月~17年11月に働いた給与)金額」が基準となります。


該当の所得税基本通達を掲げます。

(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正)
(1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
(以下省略)

但し、会社によっては、正しくはないのですが、12月分を年内に含めて源泉徴収票を作成するような所もありますので、今回記載した金額を控えておいて、源泉徴収票をもらった時点で確認すべきと思います。
(もし金額が違っていた場合は、控除額も変わってくる可能性がありますので、翌年1月末までは会社で年末調整の再計算ができますので、その旨をご主人の会社へ伝えて下さい。)
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。やはり支給日ベースによるのですね。
源泉徴収票で確認することに致します。

お礼日時:2005/12/16 02:01

実は、働いた期間でもなく、実際に受け取った期間でもなく、経理上の支払い手続きが行われた期間というのが、正しいようです。



たとえば、経理上、12月末に支給したことになっているけれど、振込ではなく手渡しで、年末年始の休暇取得の関係で手渡し日に出勤していなくて、実際に渡されたのが年明けだった場合……年内の収入です。

また、振込でも、振込処理日が年末で、しかも当日中に受取口座に反映されない時間帯だと、年内の収入って言われるかもしれません。

一番確実なのは、質問者さんのパート先で確認してみることです。
また、今の段階で記入した金額と異なる場合も、年があけてから正確な数字が出たら、ご主人の会社に再年末調整をお願いするか、ご主人が確定申告すればOKです。

控除額の差については、質問者さんの収入が1円の差であっても、控除額が変わるラインを超える・超えないのこともあるし、4万円以上の差でも、同じ控除額の範囲内だったりもするので、「控除額のランクが変わるほどの誤差は多分無い」でも構いませんが(最長、確定申告までは「正当な申請」になるので)、最後まで分からないものです。
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この回答へのお礼

細かい部分の説明までして下さって有難うございます。会社に聞くのが一番なのですが…本社に問い合わせすることになるので…源泉徴収票で確認致します。有難うございました。

お礼日時:2005/12/16 02:10

こんにちは。

通常は支給日の月で扱うのですが、稀に会社の処理の仕方によって違うところもありますので注意が必要だと思います。
もらっている給料明細に、通常は何月分の給料かということが記載されているハズだとは思うのですが、記載がないのでしょうか?
記載されている場合はその通りで計算すればいいはずです。

私も記入しなければなからかったので、会社に確認しましたが、(うちの会社は規模が小さいので、本来とは違った処理をしているのかもしれず、参考になるかはわかりませんが・・・)締め日が末日なので12月分給料として翌1月にもらうのですが、その分まで17年度分と言われました。

経理の方に、1月に支払うわけだから1月分になるのでは??と言いましたが、うちの会社は違うようです。

ですので、私も2か月分は見込みで書いて提出しました。ランクが1、2違ってしまう場合があるので、残念ながら、自分で計算して、ギリギリの場合は1ランク上の多い方で書いて出しています。(後で追徴される方がいやなので・・・)

実際、源泉徴収表をもらってランクが下だった場合はそれを持って確定申告をして、還付申告をしています。収入によると思いますが、うちの場合は1ランクで4000円ほど戻ってきますので、まぁそれも楽しみにはしていますけど・・・(でも手続き行くのが面倒ですけどね)
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この回答へのお礼

御回答有難うございました。支給日ベースでも会社によっては違うのですね。また、ランクも多い方で提出する方が無難ですね。体験談ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/16 02:06

>この場合の給与所得(17年度)とは17年1月~12月に働いた金額なのでしょうか?(12月分は18年1月に振り込まれます)それとも17年1月~12月に受取った(実質16年12月~17年11月に働いた給与)金額なのでしょうか?



年中の所得になります。
17年1月~12月に働いた金額です。
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この回答へのお礼

御回答いただきまして有難うございました。お礼が遅くなりまして申し訳ありません。

お礼日時:2005/12/16 01:53

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