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主人は今年から個人で(外注のよう)塗装工としてやっています。年間で約300万円の手間でした。領収書等とっていなかったので経費等も計算できないのです。
この際どうしたら良いのでしょうか??申告書の書き方も分かりません。事業所得?給与所得??なのでしょうか??
所得税額はいくらくらいになるのでしょうか??詳しく教えてください。

A 回答 (9件)

 どこかから給料をもらわずに、自分で働いて直接収入を得ているのでしたら「事業所得」となります。



 確定申告書は、収入額を300万円とし、必要経費を差し引かないと300万がそのまま「所得」となってしまいますので、塗装に必要な材料の仕入れ代、車の燃料代、保険代、通信費、塗装に必要な消耗品、などが経費に該当すると思います。 申告には領収書が必要ですので、今からでも1月からの必要経費を取引の業者などに確認して、領収書を発行してもらうか、再発行してもらってください。車などを「自家用」としても使っている場合は、使用頻度による按分で経費を計上します。

 経理簿があるでしょうから、1月から12月までの収入と支出を再度整理すると良いでしょう。所得税は、収入から必要経費を差し引いた額が「所得」ですので、その所得が329万9千円までは10%です。

 申告書の書き方は、市町村役場の税務課か税務署で教えてくれますので、まずは1月から12月までの分の収入合計と、経費の明細を区分して合計し、印鑑を持参して住所地の役所か税務署で申告をしてください。翌年からは、税務署から申告に必要な書類が送付されてきます。
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 No1の追加です。

確定申告による所得は、所得税、住民税(都道府県民税+市町村民税)、国民健康保険税、お子さんがいらっしゃる場合は保育所の保育料など、それらのすべての算出の基礎となりますので、面倒でしょうが必要経費の算出をがんばってください。

この回答への補足

保育園の保育料も経費となるのですか??その際どの欄に記入するのでしょうか??国保も同様にどの欄に記入するのでしょうか?

補足日時:2001/12/27 11:45
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個人で(外注のよう)塗装工としてやっていますとのことですが、発注先と雇用契約が結んでなく、何カ所からも仕事を請けていれば、給与所得ではなく「事業所得」となります。



事業所得の場合の所得の計算は、まず、1月(この場合は開業から)から12月末までの決算をして利益を計算します。
収入から経費を引いた金額が利益となります。
詳細は下記のページをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.HTM

次に、この利益から、「確定申告書」で各種の所得控除(配偶者控除・扶養控除・基礎控除・社会保険料控除など)を引いた後の課税所得に、税率をかけたのが納める所得税になります。
「決算書」と「確定申告書」の用紙は税務署に用意されています。
申告は、2月16日から3月15日までの間に、確定申告書に決算書を添付して提出します。

収入が300万円とのことですが、材料が支給されているのか自分持ちなのかで、利益が大きく違ってきて、家族構成によって、所得控除額が変わりますから、所得税の見当はつきません。
ただ、材料支給で、ご主人のあなたの二人暮らしで、あなたに収入がない場合で、お二人で国民年金、国保に加入している場合は、所得税は、3万円前後かと推測されます。

また、開業までの間、ご主人が会社などに勤めていて、給料をもらっていた場合は、その会社から「源泉徴収票」をもらい、確定申告書に「給与所得」として加算する必要があります。

問題は、経費の領収書がとってないとのことですが、基本的には領収書のないものは経費として認められません。
金銭出納帳などの記録から、わかれば税務署に相談して見たらよろしいでしょう。
いずれにしても、早急に税務署に行って、どの様にしたらよいか相談してください。

さらに、税務署に開業届は出されていますか。
その場合、青色申告の申請をしていなかったら、今年は間に合いませんから、来年の3月15日までに申請されるとよいでしょう。
青色申告は、税制上の特典があり有利な制度です。
主な特典は、青色専従者給与を経費に出来ること、赤字が出た場合は3年間繰り越せること、青色申告特別控除がある等です。
青色申告については、参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.HTM
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>保育園の保育料も経費となるのですか??


保育所の保育料は控除対象になりません。
だいたい、昔は、「自営業」だと保育園にも入れなかったこともあったそうです。
保育料や国保料などの計算は、前年の所得を基準に計算します、という意味ですね。

各市町村で説明会もあると思いますので、広報などで、日程を確認しておくといいです。商工会などでも相談会があるはずです。

領収書については、提出するわけではないので、なくても申告は出来ますが、その申告がただしいかどうか、確認できませんから、税務署につっこまれると困ります。クレジットカードや銀行振込みなどで、金額がわかるものについてはちゃんと計算できますが、どうしてもわからないものは「推計」でやるしかないでしょう。ガソリン代だと、走行距離と燃費と、事業用と家庭用の使用割合などで・・。
(税務署も、推計課税するしか方法がない。その推計が、いかに実際にあっているか、の問題ですが、税務署の場合はだいたい「多め」に計算しますね。「他の事業所でこのぐらいの規模だとこれぐらいだ」とか。説得力ある計算をしておくことが大事です。いちいち領収書を見せろ、という確率は低いと思いますが。)

決算書は、普通の(白色用紙)申告では不要で、計算書も付いてはいますが、出す義務はありません。
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 No2の追加です。

保育園の保育料は、前年所得に対する所得税で区分されますし、国民健康保険税も前年所得に応じて税額が算定されますので、確定申告の際には所得から差し引けるものは忘れないようにして、課税所得を減らしましょうという意味です。保育料は、必要経費にはなりません。

 国民健康保険税や国民年金保険料は、社会保険料控除として所得から控除することが出来ますし、生命保険料や火災保険料、医療費控除なども所得から控除することが出来ます。

 初めての確定申告で不安な点もあるかと思いますが、申告は来年の2月中旬から3月中旬の期間です。十分期間がありますので、市町村役場の税務課や商工会議所か商工会でも、随時相談に乗ってくれますので、それらを利用されると良いでしょう。

 No4の方の回答にもありますように、一般の申告の場合は決算書や計算書を提出する必要はありません。それらの合計額から申告書に転記するだけです。が、詳細の説明を求められたときには、算出の根拠としてそれらの書類と領収書などを提示できるようにしておく必要があります。
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 No5の訂正です。

事業所得の場合は、確定申告書に「収支内訳書」を添付することになります。失礼いたしました。この様式は収入・支出の明細書のようなもので、市町村役場の税務課か税務署に用紙が用意されています。
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#3の追加です。



決算書を確定申告書に添付すると書きましたが、これは青色申告の場合で、白色申告の場合は「収支内訳書」でした。
この「収支内訳書」は、#4の回答のように任意ではなく、確定申告書に添付する必要があります。

所得の計算のことですが、白色申告で専ら事業に携わる家族については、配偶者は最高86万円、その他の家族は最高50万円まで「専従者控除」として、所得から控除できます。
ただし、この控除を適用した場合、配偶者控除・扶養控除・配偶者特別控除が使えませんが、結果的には控除額が増えます。

経費については、参考URLの一番下の2210 やさしい必要経費の知識をご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.HTM
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さらに追加ですが、「内訳書」は、提出義務はなく(私は一度も提出したことはないけれど、税務署からクレームをつけられたことはありません。

提出しろといわれたら出来る状況にはしてありますが。)、あくまで「訓示」規定であって、強制力も、罰則も、ありません。督促状がきてほおっておいても、それを理由にペナルティを課すことは法的な根拠がありません。

警察官が「ちょっと署までご同行願えますか?」といわれても「任意」だからいく必要はないけど、もし、逮捕状を持ってこられても無実を証明するだけの根拠は用意してある、という状況。

反面調査などする時に、内訳書に記載されている対象者はいきなり調査できるのでベんりだということもあると思いますが、正確な金額がだせないのであれば、不正確な内訳書ではかえって「間違い」の証拠を出すようなものだと思います。
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さらに補足します。


一般に「経費」といわれますが、正確には
「売上」から「仕入れ」を引いたものが「収入」(粗利益)で、それから「経費」をひいたものが「所得」になります。(hanboさんみたいに詳しい方でも「経費」と「仕入れ」を一緒に扱われていますが、申告用紙では、全く別項目になります)

「仕入れ」で、実際に代金を支払ったものであっても、「在庫」で手元にある(棚卸しで確認)ものは、資産と同じですので、差し引きできません。

塗装店の内容がわかりませんが、例えば「看板製作」で白看板を仕入れて看板に仕上げる場合、白看板を購入した代金のうち、在庫が10%あれば、仕入額の90%が仕入額として差し引きできます。業務用のペンキ類は消耗品扱いなのかどうかわからないのですが、未開封のペンキは「在庫」になるかもしれません。(そこまでは言われないように思いますが)

8の説明ですが、たとえば、A店に支払ったのが20万。B店に支払ったのが7万だとして、合計27万。個別に内訳書を提出して、実際はAが17万、Bが10万だった場合、トータルではあっているのですが、Aだけ見れば3万円を過大に計算していることになります。内訳書として提出した「公」文書でウソを届けていた、ということになりますが、出さずに手元にある間は「公」ではありません。

A店の申告でトラブルがあってA店に調査が入った場合、A店の伝票とあなたの申告内容が食い違っている、ということであれば新たな問題ですし、万一、A店が所得隠しをしていたりしたら、それにあわせた計算をしたあなたが「共犯」にされる危険性も考えられます。

明細が残っていないような場合、むしろ、「トータル」のほうが正確ということもできると思います。
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